GERBERA PARTNERSブログ

住民税|ふるさと納税 税金控除の限度あり!

2015/08/20

Q ふるさと納税をやってみようと思います。パソコンをもらえる自治体もあるみたいですが、寄付した全額が税金から控除されるのでしょうか?また、いつのどの税金がいくらくらい控除されるのか計算方法を教えてください。

 

A たとえば、平成27年度中にふるさと納税をした場合、平成27年度の所得税と平成28年度に支払う住民税の計算で控除の計算が行われます。

 

 では、実際に計算してみましょう。

 

(例)独身で給料収入が年間360万円の人が2つの自治体に年間3万円のふるさと納税をした場合

 

◇所得税から控除される金額の計算◇

30,000円-2,000円(基礎控除)×10%(所得税の税率)=2,800円

※控除の対象となるふるさと納税額(寄附金)は総所得金額の40%が上限となります。

※平成49年まで所得税の税率は復興特別所得税の税率を加えた税率になります。

※所得税の税率は国税庁で実際の収入の金額に応じて設定されています。

※今回は計算の都合上、所得税の税率を10%にしています。

 

◇住民税から控除される金額の計算◇

(1)基本分 30,000円-2,000円×10%=2,800円

※控除の対象となるふるさと納税額(寄附金)は総所得金額の30%が上限となります。

(2)特例分 30,000円-2,000円×(100%-10%(基本分)-10%(所得税の税率)=22,400円

※住民税所得割の20%が上限になります。(所得割は、課税する年の前年の1月1日から12月31日までの一年間の所得に応じて課税されます。例えば、平成27年度の所得割は平成26年中の一年間の所得に対して課税されます)

 

 結果、平成27年度の所得税から2,800円と平成28年度の住民税から①+②=25,200円が控除されます。ですので、30,000円を寄付すると年度は異なりますが、所得税と住民税を合わせて28,000円が控除されます。

 

 しかし、※で記載しましたとおり、計算の基礎となるふるさと納税額(今回30,000円)は所得税の場合なら総所得金額の40%、住民税の場合なら総所得金額の30%・住民税所得割の20%が上限となりますので、節税という観点からすれば、いくらでもふるさと納税をすればいいというわけではありませんので注意が必要です。

 

 文章で読んでみると複雑に見えますね。額面の収入だけでは計算ができませんので、もっと具体的にお知りになりたい場合にはお気軽にご相談ください。

 

 総務省でもふるさと納税額の年間限度額の目安をHPで紹介していますのでこちらもご参考にしてみてください。 ≪総務省HPはこちら

 


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