GERBERA PARTNERSブログ

住民税|住民税の決定・変更通知書について

2024/10/25

Q、2024年度の住民税、特別徴収の変更通知書(正式名称:給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書)が、今のこの10月になって突然市役所から特別徴収義務者である会社へ送付されてきました。しかも、一部の外国人社員分だけです。市役所からは何の説明もなく、ただ単に送付されてきただけです。
これはいったいどういう事なのでしょうか。この外国人社員は、前年分の確定申告をした記憶もない様です。

A、通常は色々なケースが考えられます。ただ今回は、自治体によって定額減税の絡みでの手続き上のミスのある自治体がいくつかある様です。

 

解説(公開日:2024/10/25)

   

給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書は、会社員の方の住民税を給与から天引きする際の税額を通知する書類です。この通知書には、今年度納めていただく住民税の金額とその明細が記載されています。

 

送付されるタイミングについて、年度当初は毎年5月中旬頃に会社を通じて従業員に配布されますが、年度途中は以下の場合等に変更通知として送付されます。

  1. 1.確定申告や住民税申告の内容により税額が変更になった場合
  2. 2.給与支払報告書の内容に訂正があった場合
  3. 3.会社を退職・転職した場合
  4. 4.年金を遡って受給することになった場合

自治体へ問い合わせ確認してみたところ、今回は上記の様なケースではなく、自治体による手続き上のミスが原因です。ただ、すべてがすべての自治体でミスをしている訳ではなく、一部の自治体でミスがある様です。ただ、このミスについて説明文や謝罪文がない事は非常に腹立たしく思います。

 

どの様なミスかと言いますと、やはり今回の複雑怪奇な「定額減税」が原因の様です。

具体的には、海外に居住する扶養親族は定額減税の対象外であるにもかかわらず、一部の自治体でシステムの設定ミスや事務処理の誤りにより、これらの親族も減税対象としてカウントしてしまったケースがあったようです。

 

市役所のこの様なミスは、以下の要因があると考えます。

A:定額減税制度の複雑さ

居住者と非居住者の区別や、様々な扶養親族の種類に応じた取り扱いの違いがあります。

 

B:システム対応の遅れ

新制度に対応するためのシステム改修が間に合わなかった可能性があります。

 

C:事務処理の混乱

新制度導入に伴う業務量の増加や、制度理解の不足により、一部で誤った処理が行われた可能性があります。

定額減税自体、不公平感極まりない制度であると感じている最中、この様なミスを頻発されては、定額減税を導入した当初の意図ももはやよくわからなくなってきています。

 

1年間限定で定額減税導入効果も非常に薄く、企業と自治体に丸投げのこの制度、今後政府はこの様な制度を導入してほしくないですね。

不明点がある場合は遠慮なく自治体へ問い合わせることをお勧めします。また、今後も類似の通知が届く可能性があるため、内容をよく確認することが大切です。

     

 ガルベラ・パートナーズへのお問い合わせはコチラ 

 
海外赴任.com 国際労務.com 国際税務ドットコム
海外赴任.com 国際労務.com 国際税務ドットコム
採用エージェント グローバル人材採用支援.com 外国人雇用と就労ビザ
採用エージェント グローバル人材採用支援.com 外国人雇用と就労ビザ
労務監査.com ホールディングス化サポート.com 事業承継サポート
労務監査.com ホールディングス化サポート.com 事業承継サポート
少数株主対策なび 助成金活用サイト 人事評価システム「COSMO HR」についてのご案内
少数株主対策なび 助成金活用サイト 人事評価システム「COSMO HR」についてのご案内
事業協同組合/監理団体コンサルティング 新卒採用コンサルティングサポート ガルベラセミナー
事業協同組合/監理団体コンサルティング 新卒採用</BR>コンサルティングサポート ガルベラセミナー
 
 

◆ガルベラのメールマガジンに登録しませんか◆

ガルベラ・パートナーズグループでは毎月1回、税務・労務・経営に関する法改正や役立つワンポイントアドバイスを掲載したメールマガジンを配信しております。 加えて、メルマガ会員のみガルベラ・パートナーズグループセミナーに参加可能!

10秒で登録が完了するメールマガジン 登録フォームはこちら