2014/06/12
Q 昨晩テレビを見ていて、ふるさと納税が面白いと思いました。テレビを見ていた限りでは、地元でなくても他地区でも寄付は出来そうな感じがしました。寄付をすると御当地の名産品がもらえるのですか?あと税金の計算はどうなるのでしょうか?
A 地元でなくても他の地方公共団体(都道府県・市区町村)へ寄付はできます。これは確定申告での対応になります。寄付、つまりふるさと納税をすることで、所得税では所得控除(寄付金控除)、住民税では税額控除の適用になります。要は、所得税・住民税の税金が安くなるということです。さらに、寄付をすると御当地の名産品がもらえる地方公共団体が多いです。これは地方公共団体ごとに寄付の設定金額がバラバラです。
まとめますと、ふるさと納税とは、新たに税を納めるものではなく、ふるさと(自分が貢献したいと思う地方公共団体)への寄付金のことで、個人が2,000円を超える寄付を行ったときに、住民税(5,000円を超える部分)と所得税(2,000円を超える部分)から一定の控除を受けることができる制度です。
寄付先の“ふるさと”に定義はなく、出身地以外でも「お世話になったふるさと」や「これから応援したいふるさと」など、各自が想う“ふるさと”を自由に選ぶことができます。つまり、納税者が税金の納付先や使い道を指定できる制度なのです。
ふるさと納税では、個人住民税を払っている人が、地方公共団体に寄付をした場合、2,000円を超える額について、住民税(5,000円を超える部分)と所得税(2,000円を超える部分)から控除され、優遇(減税)が受けられます。