2023/12/05
A、本件米国人選手は非居住者となることから、貴社が払う報酬について、20.42%の源泉徴収及び納税を行うだけで問題はありません。
貴社と直接契約するプロスポーツ選手個人(外国法人に雇用される人が来日して日本で役務提供するのとは意味が全然違います)なので、貴社がプロスポーツ選手(非居住者選手)へ報酬を払う場合、貴社側では20.42%の源泉徴収及び納税を行うことで、日本での課税関係は終わりです。ちなみに、このプロスポーツ選手個人は日本で事業所得等の確定申告も何も要りません。米国側で貴社からの報酬も含めて適切に申告納税していただく形で構いません。
ただ、日米租税条約ではプロスポーツ選手個人(非居住者)に日本でPE(恒久的施設)がない場合は、日本では免税となることから、貴社はプロスポーツ選手へ報酬を払う場合、その選手から居住者証明等をいただき、租税条約関連書類を税務署へ提出した場合に限り、日本では20.42%の源泉徴収も必要なくなります(日米租税条約第7条)。
詳しくは、日米租税条約を確認いただきたいですが、国際税務の取扱いは非常にややこしいケースもあることから、最終的には必ず貴社顧問税理士或いは最寄りの管轄税務署までお尋ねくださいます様、お願い申し上げます。
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