2016/02/15
A、結論から申し上げますと、アメリカの年金も日本の年金と同じ様に扱って確定申告をしていただいて構いません。あなたの場合、日本の居住者になりますので、雑所得の公的年金という扱いが適用されます。
確定申告での所得計算は公的年金控除額という控除があるので、所得税や住民税の負担はかなり軽減されるものと思われます。
今までアメリカの年金制度に加入していたが、受給資格要件を満たすことができず、掛け捨てになっていた方がおられました。しかし、平成17年10月に日米社会保障協定が締結されたことで、今後は受給資格要件が日米で通算できる様になったことから、アメリカの年金を受給できる方については確定申告を失念しない様にしなければなりません。
基本的な税務取扱いは2016年当時から大きく変更されていませんが、近年は米国年金の種類ごとの課税関係や、米国側での源泉徴収リスクについて実務上の整理が進んでいます。特に、米国社会保障年金、米国政府年金、401(k)等の私的年金では、日米租税条約の適用条文が異なる場合があるため、年金の性質を確認したうえで申告することが重要です。
| 項目 | 2016年時点 | 2026年1月時点 |
| 日本居住者の課税範囲 | 全世界所得課税 | 変更なし |
| 米国年金の日本課税 | 課税される | 変更なし |
| 日米租税条約 | 適用あり | 条約改正なし |
| 社会保障年金(SSA) | 日本で課税 | 変更なし |
| 米国政府年金(軍人年金等) | 記載が少ない | 米国のみ課税の可能性を明示 |
| 私的年金(401k等) | 雑所得扱い | 変更なし(実務整理が進展) |
| 確定申告の要否 | 曖昧な説明も | 原則必要と明確化 |
| 米国側源泉徴収 | あまり触れられず | 注意点として明示 |
| 外国税額控除 | 適用可能 | 変更なし |
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