GERBERA PARTNERSブログ

国際税務|日本の居住者がアメリカの年金をもらった場合はどうなりますか?

2016/02/15

Q、私は長年、日本の会社で勤務していました。現役時代にアメリカへ赴任していた時代もあり、アリメカの年金制度にも加入していました。この度、日本の年金を受給するだけでなく、アメリカからも年金を受給できましたが、日本の確定申告はどうすればよいのでしょうか?

    アメリカ  

A、結論から申し上げますと、アメリカの年金も日本の年金と同じ様に扱って確定申告をしていただいて構いません。あなたの場合、日本の居住者になりますので、雑所得の公的年金という扱いが適用されます。

 

解説(公開日:2016/02/15 更新日:2026/01/15)

 

確定申告での所得計算は公的年金控除額という控除があるので、所得税や住民税の負担はかなり軽減されるものと思われます。

 

今までアメリカの年金制度に加入していたが、受給資格要件を満たすことができず、掛け捨てになっていた方がおられました。しかし、平成17年10月に日米社会保障協定が締結されたことで、今後は受給資格要件が日米で通算できる様になったことから、アメリカの年金を受給できる方については確定申告を失念しない様にしなければなりません。

 

■雑所得となる公的年金等は下記の通りです(国税庁HPより抜粋)

  1. (1) 国民年金法、厚生年金保険法、公務員等の共済組合法などの規定による年金
  2. (2) 過去の勤務により会社などから支払われる年金
  3. (3) 外国の法令に基づく保険又は共済に関する制度で(1)に掲げる法律の規定による社会保険又は共済制度に類するもの
 

年金課税の基本構造比較

基本的な税務取扱いは2016年当時から大きく変更されていませんが、近年は米国年金の種類ごとの課税関係や、米国側での源泉徴収リスクについて実務上の整理が進んでいます。特に、米国社会保障年金、米国政府年金、401(k)等の私的年金では、日米租税条約の適用条文が異なる場合があるため、年金の性質を確認したうえで申告することが重要です。

項目 2016年時点 2026年1月時点
日本居住者の課税範囲 全世界所得課税 変更なし
米国年金の日本課税 課税される 変更なし
日米租税条約 適用あり 条約改正なし
社会保障年金(SSA) 日本で課税 変更なし
米国政府年金(軍人年金等) 記載が少ない 米国のみ課税の可能性を明示
私的年金(401k等) 雑所得扱い 変更なし(実務整理が進展)
確定申告の要否 曖昧な説明も 原則必要と明確化
米国側源泉徴収 あまり触れられず 注意点として明示
外国税額控除 適用可能 変更なし

弊社は、アメリカ進出のサポートも行っております。進出をお考えの方は弊社までお尋ねください。

   

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