2016/07/14
Q 私は日本にずっと住んでいる日本人です。数年前にアメリカの証券会社で購入したアメリカの会社の株式を今回売却しました。もちろんアメリカでの売却になります。当時は日本円に換算して約700万円で購入したのですが、今回は約1,000万円で売却ができました。こういった時の課税関係はどうなるのでしょうか?
A 結論から申し上げますと、今回の様な株式の場合、アメリカでの納税は必要ありません。日本での申告はもちろん必要になります。
通常であれば、売却益の約300万円についてアメリカでも課税が行われるのですが、日米租税条約第13条第7項では、今回の様な株式売却の場合は日本国においてのみ税金が課税される、という記載があります。
少し読みにくいですが、下記の「1から6までに規定する財産以外の財産」とは今回売却する株式と考えて頂いて結構です。
■日米租税条約第13条の一部抜粋
7 1から6までに規定する財産以外の財産の譲渡から生ずる収益に対しては、譲渡者が居住者とされる締約国(今回のケースでは日本国)においてのみ租税を課することができる。
ただし、日米租税条約第13条の規定を適用するためには、事前に支払者(今回の例で言えば証券会社)へ所定の届出を行う必要がありますので、詳細はアメリカの証券会社へ尋ねていただくほうが無難かと思います。放っておくと源泉徴収をされてしまう可能性があります。
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