2019/09/02
現在、消費税法上、請求書へ記載が必要な項目は
となっておりますが、令和元年10月1日~令和5年9月30日までは「区分記載請求書」保存方式となり、それが令和5年10月1日からは「適格請求書」保存方式と変わります。
「適格請求書」とはよくインボイス制度とも言われます。現在は年間売上高が1,000万円以下の事業者は消費税の免税事業者が多いです。この場合、消費税の課税事業者が免税事業者へ対価の支払いを行った場合でも、その取引が消費税法上の課税取引である限り、対価の支払いを行った事業者は消費税を払ったものとして、消費税申告の計算が可能です。
それが令和5年10月1日以降は、請求書を発行する事業者が「適格請求書発行事業者の登録申請書」を税務署へ提出して、税務署から登録を受けた登録番号を請求書に記載しないと、対価を払った事業者は消費税を払ったものとして処理ができなくなります。
小規模事業者(売上高が1,000万円以下の事業者)も消費税の課税事業者を選択しなければ、登録を受けることはできませんので、言い換えれば、今まで黙認していた小規模事業者の消費税の納税免除を排除するものです。この部分の税金のとりっぱぐれは会計検査院も以前からずっと指摘していた部分です。
そして請求書についてですが、「区分記載請求書」の適用期間で、軽減税率対象資産の販売等がない場合、つまり10%の標準税率の売上しかない場合は、現行の請求書のままで構いません。わざわざ「軽減税率対象資産はなし」や「消費税率8%対象は0円」なども設ける必要もありません。さらに言えば、消費税率も10%と記載する必要もありません。単に「消費税はいくら」と金額記載するだけで構いません。
言い換えますと、売上の内容が全て標準税率の対象である場合,8%対象の記載は不要です。さらに,記載内容から標準税率の対象と判断できる場合も,税率(10%)の表示も不要です。従いまして,軽減対象資産の譲渡等がまったく無く,全て標準税率の対象のみの場合には,現行の請求書等が「区分記載請求書」となります。
とは言うものの、令和元年10月1日以降は、請求書を交付した相手側から軽減税率対象資産がなくても税率は10%と記載してほしいと依頼されることが多くなる様な気もしますので、予め記載しておいたほうが事務手続きの手間は省けるかと思います。
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