2019/10/04
意匠権や商標権等について、非居住者(外国法人)への譲渡や貸付にかかる消費税は免税(輸出免税)と考えられます。言い換えますと、本来は課税取引だが、非居住者に対するものなので、その取引が輸出免税(消費税0%がなるだけ)になるだけと考えられます。以下、もう少し詳しく説明いたします。
外国法人が内国法人に対して支払う意匠権、商標権の使用料や譲渡対価については、それが国内で登録された意匠権、商標権である場合、消費税の課税対象となります。
なお、同一の権利について2以上の国において登録をしている意匠権、商標権等については、当該意匠権、商標権者等の住所地(住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)が国内にあるものに限り、消費税の課税対象になります。
しかし、その取引が消費税の課税対象とはいえ、それが外国法人に対してなされた資産の譲渡や貸付は免税取引となり、消費税の税率は0%となるため結局消費税は課税されません。
尚、ここでの非居住者は「外国法人」を指しており、「外国法人の日本支店等」ではありません。取引先が「外国法人の日本支店等」に対する場合は、輸出免税が適用されませんので注意が必要です。
日本の法人が外国の法人とお金のやりとりをする時は、消費税の問題が絡んでくることはもちろん、源泉徴収が必要になる場合もあります。日本国で源泉徴収をしたうえで払う場合と、当該相手国に源泉徴収をされたうえで入金されるケースがあり、複雑で判断がややこしいです。国際税務は自分だけで判断するのは禁物です。
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