GERBERA PARTNERSブログ

消費税|居住用収益物件を一括借上した場合の消費税はどうなるのでしょうか?

2015/09/03

Q 当社は不動産管理会社です。この度、居住用収益物件を購入されたオーナー様から一括借上の依頼を受けたので、当社はそれに応じました。通常、居住用の賃貸収入は消費税がかかりません(非課税)が、一括借上の場合はどうなるのでしょうか?

 

A 一括借上の場合でも、居住用の賃貸収入であれば消費税はかかりません。つまり、貴社の収入も非課税ということになります。下記通達をご覧ください。

 

【転貸する場合の取扱い】(消費税法基本通達6-13-7)

住宅用の建物を賃貸する場合において、賃借人が自ら使用しない場合であっても、当該賃貸借に係る契約において、賃借人が住宅として転貸することが契約書その他において明らかな場合には、当該住宅用の建物の貸付けは、住宅の貸付けに含まれるのであるから留意する。

(注)この場合において、賃借人が行う住宅の転貸も住宅の貸付けに該当する。

 

 このことからわかる様に、一括借上の契約書上で、きちんと居住用の用途にのみ転貸を行うという文言(「転貸は原則として居住用に限る」)を入れておかなければなりません。この文言がないと、消費税が課税されてしまいます。税務当局からすれば、本当に居住用として転貸するのかがわからないからです。そういった税務当局の不安を払拭してあげるため、強いては自社のためにも契約書にはきちんと文言を入れておきましょう。

 

 税務の世界では「実質課税の原則」という言葉があることから、取引の実態を重視する傾向が非常に多いのですが、本件に関しては契約書に記載があるかないか、つまり形式上の有無で判断されます。くれぐれもご注意ください。


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