GERBERA PARTNERSブログ

消費税|コンピュータの輸入と国内据付料等の課税関係

2016/02/08

Q 当社は、外国法人からコンピュータを購入し当社が輸入手続を取ります。このコンピュータの設置等には特別の技術を要することから、外国法人の担当者が当社に来て、その据付等の業務を行ってもらい、その据付料相当額はコンピュータの対価の額に含まれています。このように、据付料相当額が商品代金に含まれている場合の輸入貨物の消費税の課税関係はどうなりますか。

 

A コンピュータの売買は国外取引に該当し、その輸入の際に消費税等が課税されます。

 輸入に係る消費税の課税標準は、仕入書等に据付に伴う対価の額が明示されている場合には据付料を除いた金額となり、明示されていない場合には仕入書等に記載されている金額となります。明示されている場合の据付料の支払は、国内において行う役務の提供の対価に該当し、仕入税額控除の対象とすることができます。

 

 もう少し詳しく解説します。

 ユーザーである御社が輸入手続きを取るということは、国外に所在するコンピュータの売買取引として国外取引に該当します。コンピュータの輸入は、御社を引取者とする課税貨物の輸入として御社に消費税等が課税されます。

 

 輸入貨物の消費税の課税標準は、関税の課税価格に関税の額及び個別消費税の額を加算した金額とされています。関税の課税価格は、仕入書に記載された課税貨物の取引価格、輸入港までの運送賃及び運送保険料を基に計算されます。

 

 運送賃及び運送保険料が外国法人負担の場合、コンピュータの取引価格には運送賃及び保険料相当額が含まれていることになり、課税標準に加算される運送賃及び運送保険料の額は生じません。

 

 取引価格に据付料が含まれている場合には、コンピュータの価額として据付料込の金額が仕入書等に記載されていますので、国内において行う据付等の役務の提供の対価の額が仕入書又はこれに代わる書類において明らかにされていない場合には、そこに記載されている金額はすべて課税貨物の取引価格に該当するという取扱いとなります。つまり、据付に係る役務は無償で提供されるという評価になります。

 

 一方、据付料の額が仕入書等において明示されている場合には、貨物を輸入した後に必要とする費用の額が仕入書等に記載されていることになりますから、据付料を控除した金額がコンピュータの価額となります。

 また、据付料として支払う金額は、国内において行う役務の提供に係る支払対価に該当し、仕入税額控除の対象となります。据付料のほかに別途消費税等が請求されている場合には、その据付料は税抜金額となり、別途消費税等が請求されていない場合には、その据付料は税込金額となります。


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