2016/03/14
Q 消費税の軽減税率の対象となるものはどのような内容のものとなるでしょうか。詳しく教えてください。
A 改正消費税法では、軽減税率の対象となる「軽減対象課税資産の譲渡等」の定義が示されています。
改正消費税法2条1項九の二に規定されているのですが、その中で別表第一に掲げるものが「軽減対象課税資産の譲渡等」として軽減税率の対象とされることとなります。
具体的には、「飲食料品の譲渡(同表一号)」と「新聞の譲渡(同表二号)」の2つしかありません。あとはカッコ書き等により「飲食料品」や「新聞」、「譲渡」の範囲が限定されています。
なお、そもそもの「軽減対象課税資産の譲渡等」から除かれいている「外食(改正消費税法2条④)」の定義についてですが、「飲食店業その他の政令で定める事業を営む者が、テーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備のある場所において行う食事の提供(別表第一第一号に規定する飲食料品をその場で飲食させる役務の提供をいい、当該飲食料品を持帰りの為の容器に入れ、又は包装を施して行う譲渡は、含まないものとする。)」が外食と定義され軽減税率の対象から外されています。
ここで気を付けるのは「持帰りの為の容器に入れ、又は包装を施して行う飲食料品の譲渡」は外食に含まないということです。
外食に該当しない「飲食料品の譲渡」と「新聞の譲渡」は軽減税率の対象となり得ますが、上述の通り別表第一でカッコ書き等で範囲を限定しています。
「飲食料品の譲渡」については、「飲食料品」から(1)酒類、(2)食品と食品以外の資産が一の資産を形成し、又は構成しているもののうち政令で定める資産以外の資産、が除かれています。
(2)はいわゆる「おまけ」付きのお菓子や福袋を想定していると思われまして、「政令で定める資産」とは「1万円以下」で「金額の2/3以上を食品が占めるもの」となるようです。
また、「飲食料品の譲渡等」では「譲渡等」の範囲も限定されており、「課税資産の譲渡等の相手方が指定した場所において行う加熱、調理又は給仕等の役務を伴う飲食料品の提供」が除かれます。
これは例えば、企業が社内懇親会等で使用する飲食の配膳サービス等が該当し、「課税資産の譲渡等の相手方が指定した場所」で「給仕等」を受けるものであることから軽減税率の対象外となります。
ただし、「人が生活を営む場所として政令で定める施設において行う政令で定める飲食料品の提供」はここから除かれています。これは、老人ホームでの食事提供や学校給食などが該当することとなるようです。
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