2016/04/14
Q 当社は医療法人に該当し、事業の一つとして取引先等に当社の勤務医を産業医として派遣し、その取引先等より委託料(産業医の報酬)を受け取っています。
この当社が受け取る委託料には消費税は課税されますか。
A 産業医に支払う報酬についての消費税法上の取り扱いは、その産業医が法人(医療法人)に所属しているか、若しくは、個人事業者(開業医)に該当するかによって異なります。
(1)法人(医療法人)所属・・・・・課税される
(2)個人事業者(開業医)・・・・・・課税されない
産業医とは、企業内における従業員の健康管理等について、専門的な立場から指導・助言等を行う医師のことです。
労働安全衛生法上、従業員が常時50人以上の事業場においてはこの産業医を選任しなければなりません。
質問者様は上記(1)のケースに該当し、消費税が課税されます。
法人(医療法人)が自院の勤務医を産業医として他の事業場に派遣して支払いを受ける委託料については、その産業医が当該法人(医療法人)に所属しており、当該法人(医療法人)の収入に該当することから消費税の課税対象となります。
これに対して、産業医が個人事業者(開業医)の場合に支払いを受ける報酬は、委託料ではなく原則として給与収入に該当することから、消費税は課税されません。この場合、給与収入に該当することで源泉徴収義務も発生するため注意が必要です。
上記の通り、産業医に対する報酬については、その産業医がどの立場に置かれているかにより消費税の取り扱いが異なります。給与収入に該当する場合は源泉徴収をする必要もあるためご注意ください。
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