GERBERA PARTNERSブログ

消費税|関連会社からの出向受け入れの場合、出向負担金に消費税はかかりますか?

2016/04/21

Q、当社には関連会社があります。この度当社の社員が退職してしまい、一時人材不足になっているので、関連会社からの出向受け入れを考えています。この時に当社が関連会社へ払う費用は消費税がかかるのでしょうか?

     

A、出向契約か人材派遣契約か、どちらに該当するかによりますので、個々のケースでそれぞれ慎重に判断する必要があります。

 

解説(公開日:2016/04/21)

 

出向とは、従業員が自己の雇用先の企業に在籍のまま、他の企業の事業所において相当長期間にわたって当該企業の業務に従事することをいいます(菅野和夫「労働法(第五版)」弘文堂358頁)。

 

言い換えると、出向元法人に社員としての雇用関係を残し、関連会社等といった出向先法人とも社員としての雇用関係を契約することで、長期間出向先法人の指揮命令を受けて業務に従事する形態をいいます。

 

事業者(出向先法人)が事業として、他の者(出向元法人)から雇用契約に基づく役務の提供を受け、その支払った対価が給与所得となる場合は、消費税がかかりません。一般的に出向負担金や給与負担金と言われています。

 

これに対して人材派遣とは、派遣元法人と社員としての雇用関係を残したまま、派遣先法人の指揮命令を受けて派遣先法人の労働に従事させることをいいます。この場合、派遣者と派遣先法人との間に雇用関係はありません。

 

従いまして、人材派遣は派遣元法人(人材派遣会社)の派遣先法人に対する役務の提供ということになりますので、消費税がかかることになります。

 

出向契約か人材派遣契約か、取引内容をよく確認する必要があります。しかしながら、人材派遣というのは、人材派遣を主たる業として扱っている法人のことを指しますので、今回ご質問の様なケースではほとんどが出向契約となり、消費税のかからない出向負担金や給与負担金として扱われるのが妥当と考えます。

 

弊社は、出向契約書作成のコンサルティングを行う事も可能です。お困りのことがございましたら弊社までお尋ねください。

   

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