GERBERA PARTNERSブログ

消費税|インボイス方式導入前の経過措置について教えてください。

2016/05/09

Q H29/4/1の消費税の軽減税率導入からH33/4/1のインボイス方式導入までの4年間は、経過措置として「区分記載請求書等保存方式」が導入されると聞きました。当社は毎期売上高が5,000万円以下の中小事業者ですが、消費税の実務上どのような影響がありますか。

A 「区分記載請求書等保存方式」とは、現行の請求書等保存方式(請求書等の保存を仕入税額控除の要件とする方式)を維持しつつ請求書等に1.軽減税率の対象品目である旨と2.税率ごとに合計した対価の額を追記する方式です。買手が仕入税額控除を行うためには、この区分記載請求書の保存が要件になります(売手から交付を受けた請求書に1、2の記載がないときは、買手は事実に基づく追記をしたうえで仕入税額控除を行うことになります)。

 

 また、中小事業者(基準期間における課税売上高が5,000万円以下)に対する税額計算の特例として、税率の異なるごとに売上や仕入を計算することが困難な場合、下記の簡便な計算方法が一定期間認められております。

 

 

1.売上税額計算の特例(軽減税率制度導入から4年間)

 ※中小事業者以外についても軽減税率制度導入から1年間に限り同様の特例                    

 

(1)仕入を管理できる卸売業者・小売事業者

 卸売業・小売業に係る売上に小売等軽減仕入割合(注1) を乗じた金額を軽減税率対象品目の売上とし、売上税額を計算 

 (注1)卸売業・小売業に係る軽減税率対象品目の仕入額/卸売業・小売業に係る仕入総額          

 

(2)(1)以外の事業者              

 売上に通常の事業を行う連続する10営業日の「軽減売上割合」を乗じた金額を軽減税率対象品目の売上とし、売上税額を計算  

 

(3)(1)(2)の計算が困難な事業者  

(1)(2)の計算において使用する割合に代えて50%を使用して、売上税額を計算  

 ※主に軽減税率対象品目を販売する事業者が対象

   

2.仕入税額計算の特例(軽減税率制度の導入から1年間)

 

(1)売上を税率ごとに管理できる卸売業・小売業を営む事業者

 卸売業・小売業に係る仕入に小売等軽減売上割合(注2)を乗じた金額を軽減税率対象品目の仕入として仕入税額を計算

 (注2)卸売業・小売業に係る軽減税率対象品目の売上額/卸売業小売業に係る売上総額

 

(2)(1)以外の事業者

 事後選択(通常は課税期間開始前に選択)により簡易課税制度の適用が可能

 ※中小事業者以外についても、同様の特例


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