2016/11/28
A 中小事業者は、設立後2年間は消費税の納税義務が免除されます。しかし幾つかの例外となるケースがありますので注意が必要です。
そもそも消費税の納税義務は、その事業者の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であるかどうかで判定されます。基準期間とは、以下の期間をいいます。
個人事業者・・・その年の前々年
法人・・・その事業年度の前々事業年度
法人を設立したばかりですと、最初の2事業年度はそもそも基準期間が存在しませんので、納税義務はないと判定されます。ただし、以下の場合には最初の2事業年度でも消費税の納税義務が発生する、又は発生する可能性がありますので、注意が必要です。
この2年間の納税義務の免除は、資本金の額が1,000万円未満の事業者だけの特例です。事業年度開始の日において資本金の額が1,000万円以上の事業年度の場合、最初の2事業年度でも消費税の納税義務があります。
例えば第1期の前半だけで課税売上が1,000万円を超えた場合には、第2期は基準期間がなく、かつ資本金の額が1,000万円未満でも消費税の納税義務が発生する可能性があります(一部例外はあります)。
その他にも平成25年以降の複数にわたる法改正により、基準期間がない、又は基準期間における課税売上高が1,000万円以下の場合でも納税義務の免除が受けられないことがあります。また逆に、納税義務がある場合で消費税の還付を受けられ会社にとって有利となるケースもあります。
会社を設立した際には、必ず所轄の税務署に法人設立届出書等の各種届出書を提出しますので、まずはそのタイミングで会社の消費税の納税義務はどうなるのか、どのような手続きをすれば会社にとって有利になるのか、早めにきちんと確認しておくことが大切です。法人の設立でお困りの場合など、是非ガルベラ・パートナーズへご相談ください!
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