GERBERA PARTNERSブログ

収入印紙|領収書を2枚に分けて発行した場合の印紙について

2015/11/26

Q、私は個人事業で飲食業を営んでおります。時折お客様から領収書を2枚に分けて発行してほしい旨の依頼を受けます。私としては、受領した合計金額に変わりはないのでご要望の通り発行していますが、これは問題ないのでしょうか。また、5万円以上の領収書発行の場合、収入印紙をちょう付しなければならないですが、2枚に分けて領収書を発行し、1枚あたりの金額を5万円未満に抑えるということをしてもよいものなのでしょうか。

     

A、結論から申し上げますと、領収書を2枚に分けて発行することは何ら問題ありません。また、2枚に分けて1枚あたりを5万円未満に抑えることが違法かどうかについてですが、こちらも印紙税法上は問題ありません。

 

解説(公開日:2015/11/26)

 

印紙税法は、どの様な経緯で領収書が作成されたかを問いません。単に領収書を発行したということ自体が、印紙税法上の課税文書にあたるので、その領収書が5万円以上の場合は印紙税が課税されるのです。

 

言い換えますと、2枚に分かれた領収書がそれぞれの記載金額の受取を証明する目的で発行され、それが1枚あたり5万円以上であれば印紙税が課税されるということです。

 

話は変わりますが、2枚の領収書の合計を1枚の領収書としてみる、ということはしません。印紙税法に「一の文書」の扱いについて規定がありますが、あくまで判断基準を文書の形態とみるだけであって、今回の様に単に領収書を2枚に分けて発行するということとは何ら無関係ありません。

 

参考資料:印紙税の手引(国税庁)

   

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