GERBERA PARTNERSブログ

収入印紙|一般社団法人の契約書、領収書に収入印紙は必要ですか?

2018/01/11

Q、当社は株式会社です。この度、一般社団法人と業務委託契約を締結しました。この業務委託契約は一般的に言われている「継続的取引の基本となる契約書」の様です。 一般社団法人との契約には収入印紙が不要と聞きましたが、それは本当ですか?さらに、一般社団法人が発行した領収書にも収入印紙の貼付が不要とも聞きましたが、その辺りも含めて教えてください。

  A、業務委託契約書の現物を見ていないので何とも言いにくい部分はありますが、一般的な「継続的取引の基本となる契約書」であれば、収入印紙は200円(2号文書)が必要な可能性が高いです。また、一般社団法人が発行する領収書ですが、たとえ受領金額が5万円を超えていても収入印紙の貼付は不要です      

解説(公開日:2018/01/11  最終更新日:2018/01/10 )

一般社団法人(一般財団法人も含)は、公益法人ではありませんが、法令の規定又は定款の定めにより、剰余金の配当が禁止されているため、印紙税法でいう「営業者」に該当しません。

 

そして「継続的取引の基本となる契約書」である7号文書は5大要件というものがあり、その中の一つに「営業者間における契約であること」という要件あることから、7号文書(4,000円の収入印紙)には該当しません。

   

しかしながら、請負内容である契約書の場合は、7号文書にこそ該当しませんが、請負に関する契約書(2号文書)に該当してしまいます。一般的な「継続的取引の基本となる契約書」であれば、印紙税法の規定により、契約金額の記載がない2号文書と判断できるため、結果的に200円の収入印紙の貼付が必要になります。契約金額の記載がありと判断できる場合は、当然契約金額に見合った収入印紙の貼付が必要になります。

   

契約金額の記載があるかないかの判断は、国税庁ホームページをご覧ください。

国税庁ホームページはこちら

   

また、一般社団法人(一般財団法人も含)が発行する領収書ですが、上記でも述べた通り、一般社団法人は「営業者」に該当しないことから、収入印紙の貼付がそもそも必要ありません。

 

ただでさえ難しい収入印紙の話、可否の判断がきわどい場合は最寄の税務署で資料を持参して、相談されることをお勧めします。電話で相談しても実物の資料を確認しないと正確な判断をしにくいのが印紙税です。

       

オススメセミナー

海外赴任規程で給与・税金・処遇を解決 ガルベラセミナー
   
 

◆ガルベラのメールマガジンに登録しませんか◆

ガルベラ・パートナーズグループでは毎月1回、税務・労務・経営に関する法改正や役立つワンポイントアドバイスを掲載したメールマガジンを配信しております。 加えて、メルマガ会員のみガルベラ・パートナーズグループセミナーに参加可能!

10秒で登録が完了するメールマガジン 登録フォームはこちら