GERBERA PARTNERSブログ

所得税|法人から債務免除をしてもらった時における個人の税務上の問題は?

2018/08/03

Q、私は中小企業の経営者です。昔、会社の業績が好調な時に、自宅を購入するために会社から多額の借入を行った経緯があります。しかし、現在好景気の波に乗れず苦しい経営状況が続いているため、借入返済を会社に行うことができません。幸いなことに、株主は私1人であることから債務免除を行おうかと思っております。法人税で、貸倒損失にするのはかなりハードルが高いのは承知しておりますが、所得税のほうでも何か問題はありますでしょうか?

  A、一概に言い切れませんが、かなりの確率で個人が恩恵を受けた債務免除は、現物給与として給与課税がされるものと思われます。

解説(公開日:  最終更新日:

個人間での話なら、贈与税の問題が出てまいりますが、法人から個人へ財産等の贈与された場合、その個人に対しては、所得税の問題が必ず出てまいります。

 

今回の債務免除の金額は、「金銭以外の物又は権利その他経済的利益」に該当するため、その年分の各種所得金額の計算上、収入金額に算入して確定申告を行わなければならない可能性が高いです。

  

個人が会社から借金等の債務免除を受けるケース

  ■その個人が法人の役員や従業員の場合

債務免除を受贈益とみなし、原則として給与所得の収入金額になります。

食事の現物支給等と同じ扱いになります。

  ■その個人が法人の役員や従業員でもなく、自分の事業とも全く関係がない場合

一時所得となります。

  ■その個人が、自分が行う事業と関係がある場合

事業所得の金額に算入されます。

例えば、個人事業主で取引先の法人から債務免除を受ける場合が想定されます。

  

所得税には「債務免除益の特例」という納税者にうれしい特例もあります。しかし、これが適用できるケースは非常に限られております。

債務者が資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であると認められる必要があります。

 

著しく困難という解釈が非常に難しく、税務上最もトラブルが起きやすいところです。

 

債務者の債務超過の状態が著しく、その者の信用、才能等を活用しても、現にその債務の全部を弁済するための資金を調達することができないのみならず、近い将来においても調達することができないと認められる場合で、誰の目から見ても資力を喪失し経済的破綻状態にあることが客観的に明らかなケースなら万全ではありますが、そもそもここの結論に行きつくまでの判断が相当に難しいです。

 

これらの問題でお困りの時は、最寄りの税務署か顧問税理士先生等に確認されることをお勧めします。

       

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