GERBERA PARTNERSブログ

所得税|とってもお得なふるさと納税!活用してますか?

2015/01/12

Q ふるさと納税を利用してみたいのですが、どのような特典がありますか?

 

A  ふるさと納税とは、任意の地方自治体(都道府県、市町村および特別区)に寄付をすることで、寄付した額のほぼ全額が一定限度額まで税金から控除される制度です。地方自治体に対する寄付金のうち、2千円を超える部分について、個人住民税所得割額の1割を上限に、全額が所得税および住民税から控除されます。

 

 更にふるさと納税にはいくつかのメリットがあります。

(1)自分の寄付したい地方自治体に寄付できる

(2)使用目的(福祉、防災、復興等)を指定して寄付することがきる

(3)確定申告をすれば一定の金額が所得税および住民税から控除される

(4)地方自治体によっては、物産品を送ってもらえる

 

 具体的には以下のように控除額を計算します。

 ・所得税:(寄付金―2千円)を所得控除(所得控除額×所得税率が軽減)

 ・個人住民税(基本分):(寄付金―2千円)×10%を税額控除

 ・個人住民税(特例分):(寄付金―2千円)×(90%-所得税率)

 ※住民税特例控除部分は住民税所得割額の1割が上限となります。

 

 上記の税額控除の適用を受けるためには、確定申告が必要となります。確定申告の際には、寄附金の受領証の添付が必要となるため、自治体から送られてくる受領証は大切に保管しておいてください。

 

 また、ふるさと納税は法人で行うこともできます。法人が寄附金などを支出する場合には、その支出先によって税務上の取扱いが異なります。特定寄附金に該当する寄附金であれば全額損金算入することが可能です。ふるさと納税は特定寄附金の「国、地方公共団体に対する寄附金」に該当します。

 

 ふるさと納税の控除額には限度額があり、寄付した金額が無制限に控除されるわけではありません。限度額は、所得や家族構成によって異なります。したがって、税額控除の限度額を活用して寄付を行えば、2千円の負担だけで特産品をもらうことも可能です。

 

 また、今年から改正が加わり更に活用しやすくなりました。改正点は主に以下の2つです。

(1)寄附金の控除額が2倍になりました

(2)5つの自治体までなら確定申告が不要になりました

 

 使い方によってはお得になるふるさと納税制度を活用されてみてはいかがでしょうか。