GERBERA PARTNERSブログ

所得税|年金から天引きされている介護保険料について

2019/02/15

Q、私は、毎年確定申告をしていますが、家内の年金から天引きされている介護保険料についても、自分自身の社会保険料控除として控除をしていました。最近、知人からそれは間違えていると言われたのですが、実際のところどうなのでしょうか?

A、結論から申し上げますと、知人の方の言う通りです。年金から天引きされている場合は、その方自身が払ったことになるため、ご主人(あなた)の社会保険料控除入れることはできません。

 

解説(公開日:  最終更新日:

 

社会保険料控除とは、納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について控除を受けることができる所得控除を言います。控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。

 

社会保険料控除の対象となる社会保険料は以下のURLをご確認ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm

 

実務でよくあるのは、介護保険料と健康保険料(後期高齢者医療制度も含)です。通常、これらを現金で納付、或いは口座から引き落としの場合は、同一生計間ならどちらかで社会保険料控除の対象にしてもいいのですが、年金から天引きされている場合にはそうはいきません。

 

介護保険料などの社会保険料が、あなたの妻の年金から特別徴収をされている場合、それを支払ったのは妻自身、という様に税務の世界では考えますので、夫の社会保険料控除に含めてはいけません。

 

しかし、後期高齢者医療保険制度については、平成21年4月以降から市区町村へ一定の手続きを行うことで、年金からの特別徴収にかえて、口座振替での支払いが可能になっております。もちろん、この場合には同一生計間ならどちらかで社会保険料控除の対象にしても構いません。

 

実際、この事実を知らない方が大勢おられます。少額ではありますが、微妙に、そして無駄に税金を払っておられる方がいらっしゃいますのも事実です。国は決して教えてはくれません。自分自身で情報を取りにいかないと損をしていることが非常に多いです。

         

 ガルベラ・パートナーズへのお問い合わせはコチラ 

 
ホールディングス化サポート.com 事業承継サポート 少数株主対策なび
ホールディングス化サポート.com 事業承継サポート 少数株主対策なび
事業協同組合/監理団体コンサルティング 助成金活用サイト 人事評価システム「COSMO HR」についてのご案内
事業協同組合/監理団体コンサルティング 助成金活用サイト 人事評価システム「COSMO HR」についてのご案内
   
 

◆ガルベラのメールマガジンに登録しませんか◆

ガルベラ・パートナーズグループでは毎月1回、税務・労務・経営に関する法改正や役立つワンポイントアドバイスを掲載したメールマガジンを配信しております。 加えて、メルマガ会員のみガルベラ・パートナーズグループセミナーに参加可能!

10秒で登録が完了するメールマガジン 登録フォームはこちら