GERBERA PARTNERSブログ

所得税|補聴器の医療費控除について

2019/03/20

Q、私は、昔から難聴のため補聴器をつけております。今までは確定申告をしても医療費控除の対象にならなかった「補聴器の購入代金」が平成30年から対象になったという噂を聞いたのですが、それは本当なのでしょうか?

A、結論から申し上げますと、噂通りです。しかし、もともと特殊なある一定の条件に該当すれば、補聴器の購入代金も医療費控除が可能でした。今回、より一層医療費控除を受けやすくする様に条件が緩和された、そんなイメージです。

 

解説(公開日:2019/03/20 最終更新日:2019/03/27)

 

補聴器は比較的安価なものから高額なものまで非常に様々です。高額になればなるほど性能が増しますので、医療費控除の対象にしてほしいという気持ちが強くなるのも当然です。

 

今までは、難聴が原因でコミュニケーションが取れず、ほかの病気の治療がうまくいかない等のやむをえない理由、つまり非常にレアなケースに該当しないといけませんでした。

 

そこで、一般社団法人耳鼻咽喉科学会が定めた「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」により、一般社団法人耳鼻咽喉科学会が認定した補聴器相談医が、補聴器が診療等のために直接必要である旨を証明している場合には、当該補聴器の購入費用(一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額に限ります)は、医療費控除の対象になることとなりました。

 

注意点として、必ず医者(補聴器相談医)に相談したうえで購入することです。補聴器もどこのメーカーでもOK、という訳ではありません。実務的には医者(補聴器相談医)が指定したメーカーの補聴器購入でないと、証明書がでません。

 

具体的な申請手続きは下記URLをご確認ください。

http://www.jibika.or.jp/members/iinkaikara/fukusi_koujyo.html

 

また、医者(補聴器相談医)の数が少ないため、探すのが大変なことがデメリットとなります。医者(耳鼻科の先生)のなかでも、決められた講習カリキュラムをすべて受けたうえで、しかも認定された先生しかなれないため、病院によっては証明書の発行ができないところもあるかもしれません。補聴器相談医名簿URLを下記に記載しておきますので、一度ご確認ください。

http://www.jibika.or.jp/members/nintei/hochouki/hochouki.html

           

 ガルベラ・パートナーズへのお問い合わせはコチラ 

 
ホールディングス化サポート.com 事業承継サポート 少数株主対策なび
ホールディングス化サポート.com 事業承継サポート 少数株主対策なび
事業協同組合/監理団体コンサルティング 助成金活用サイト 人事評価システム「COSMO HR」についてのご案内
事業協同組合/監理団体コンサルティング 助成金活用サイト 人事評価システム「COSMO HR」についてのご案内
   
 

◆ガルベラのメールマガジンに登録しませんか◆

ガルベラ・パートナーズグループでは毎月1回、税務・労務・経営に関する法改正や役立つワンポイントアドバイスを掲載したメールマガジンを配信しております。 加えて、メルマガ会員のみガルベラ・パートナーズグループセミナーに参加可能!

10秒で登録が完了するメールマガジン 登録フォームはこちら