2019/11/08
A、結論から申し上げますと、可能と考えられます。ただ、希望者全員受診が原則です。そして領収書はなるべくなら「会社宛」で作成してもらうのがよいですが、医療機関によってはNG(個人名でしか出せない)のケースもあります。従いまして、会社宛を原則としつつも、NGの場合は個人名での領収書精算でも構わないと考えられます。
インフルエンザの予防接種費用は、医療機関にもよりますが、概ね2,000円~5,000円位のところが多いです。
この費用の支払については、会社が決めた提携医療機関での接種で、支払も会社から医療機関へ直接行うのが原則ですが、現実問題として非現実的な部分が多いです。従いまして、個人が自宅近く等の医療機関で自由に接種した形でもやむを得ないと考えます。
言い換えますと、会社が提携している医療機関ではなく、従業員それぞれの自宅近辺等の医療機関で接種を受ける場合であっても、希望した従業員が一定の基準によらず、全員一律に受けることができ、その費用が領収書等に基づいて合理的な金額の範囲内で現金精算されるのであれば、福利厚生費としての処理が可能と考えます。
逆に、一定の基準、つまり一定の役職以上でないとダメ等の規定になっており、その通りの精算になっているのであれば、接種費用の負担はその従業員に対する給料として取り扱われ、源泉徴収が必要になってまいります。
さらに、この対象者が役員の場合ですと、接種費用の負担は定期同額給与に該当しないため、源泉徴収が必要になるのはもちろんですが、損金不算入にもなってしまいます。
規定づくりにはくれぐれもご注意ください
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