2020/01/27
A、結論から申し上げますと、年末調整の計算に入れる事は可能です。 計算に入れる事ができない云々の話は、通常の月次ベースでの話です。言い換えますと、2ケ月毎に年金を受領する時に所得税が源泉徴収される時ありますが、この時には計算に入れる事ができないということです。
年金から特別徴収された介護保険の保険料及び後期高齢者医療制度の保険料については、その保険料を支払ったのは年金の受給者自身となるため、その年金の受給者の社会保険料として控除できます。これは、国税庁HP「令和元年分年末調整のしかた」32頁でも説明されています。
ご承知のこととは思いますが、年末調整の対象となる社会保険料は、給与等から控除されるもの、その年中に支払ったものとして「給与所得者の保険料控除申告書」に記載されたものが対象となります。法的根拠は「所得税法第190条第1項第2号のイとロ」となります。
「給与所得者の保険料控除申告書」に記載されていれば控除対象になるという事ではありますが、国民年金保険料だけは控除証明書等の提出又は提示のあったものが必要となります。他のものについては記載がされておれば、これを基本に年末調整を行うことが可能です。
ここで、よくあるミスとして、配偶者の年金から特別徴収されている介護保険料についてはその配偶者本人の社会保険料控除となります。年末調整でも確定申告でも同じです。
国税庁HP「妻の公的年金から特別徴収される介護保険料などの社会保険料」でも記載がされておりますので、ご注意ください。
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