2022/02/14
A、含める必要はありません。非課税扱いとなります。
新型コロナ税特法は、正式には「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」と言われますが、ここの第4条にその回答が規定されています。
前項の給付金の給付を受ける権利は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第一号に規定する国税の同条第十二号に規定する滞納処分により差し押さえることができない。
第1号は、皆様ご存知の「特別定額給付金(国民1人1人に10万円)」です。安倍元総理の時代に支給された10万円です。
第2号ですが、これが今回の質問に対する回答となります。ここにハッキリと非課税と明記されております。
所得税が非課税になるかどうかについてですが、所得税法や租税特別措置法(以下、措置法という)、そして税法以外で規定されている場合に限ります。つまり、条件が限定されているということです。これらに規定がされていない給付金等については、原則課税の扱いをしなければなりません。
今回の「子育て世帯への臨時特別給付金」については、新型コロナ税特法で非課税と規定されているため、所得税は課税されません。
新型コロナウイルス感染症の影響により、国や地方公共団体から支給された給付金や助成金、協力金については、法令上、その対象者や目的によって、課税対象となるかが異なりますので、くれぐれもご注意ください。
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