GERBERA PARTNERSブログ

所得税|子育て世帯への臨時特別給付金の税金について

2022/02/14

Q、私は、18歳以下の子供を2人扶養しております。令和3年衆議院議員選挙の公約(与党)で支給が決定したこの制度ですが、この度2人分の20万円を居住している市から受給しましたが、そもそもこれは令和3年分の所得税の確定申告に含めなくてもいいのでしょうか?

A、含める必要はありません。非課税扱いとなります。

 

解説(公開日:2022/02/14  最終更新日:2022/03/23 )

 

新型コロナ税特法は、正式には「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」と言われますが、ここの第4条にその回答が規定されています。

 

新型コロナ税特法

(給付金の非課税等)

第四条 市町村又は特別区から給付される給付金で次に掲げるものについては、所得税を課さない。

  1. 一 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響に鑑み、家計への支援の観点から給付される財務省令で定める給付金
  2. 二 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置による児童の属する世帯への経済的な影響の緩和の観点から給付される児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)による児童手当の支給を受ける者その他の財務省令で定める者に対して給付される財務省令で定める給付金

前項の給付金の給付を受ける権利は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第一号に規定する国税の同条第十二号に規定する滞納処分により差し押さえることができない。

 

第1号は、皆様ご存知の「特別定額給付金(国民1人1人に10万円)」です。安倍元総理の時代に支給された10万円です。

第2号ですが、これが今回の質問に対する回答となります。ここにハッキリと非課税と明記されております。

 

所得税が非課税になるかどうかについてですが、所得税法や租税特別措置法(以下、措置法という)、そして税法以外で規定されている場合に限ります。つまり、条件が限定されているということです。これらに規定がされていない給付金等については、原則課税の扱いをしなければなりません。

 

今回の「子育て世帯への臨時特別給付金」については、新型コロナ税特法で非課税と規定されているため、所得税は課税されません。

 

新型コロナウイルス感染症の影響により、国や地方公共団体から支給された給付金や助成金、協力金については、法令上、その対象者や目的によって、課税対象となるかが異なりますので、くれぐれもご注意ください。

 
 

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