GERBERA PARTNERSブログ

所得税|広告宣伝の一環として払う賞金は源泉徴収を行う必要がありますか?

2015/07/02

Q 当社は化粧品の販売業者です。この度、当社の広告宣伝の一環として。一般ユーザー向けに誰を特定する訳でもない形で美容コンテストを実施することになりました。コンテスト優勝者には賞金として100万円を支払いますが、その際に10.21%の所得税の源泉徴収は必要となりますでしょうか?

 

A 結論から申し上げますと、源泉徴収は必要となります。個人に対し、広告宣伝のための賞金を支払うときは、所得税(復興特別所得税を含)を源泉徴収しなければなりません。

 

 源泉徴収すべき所得税(復興特別所得税を含)の額は、賞金の額から50万円を差し引いた残額に10.21%の税率を乗じて算出します。ただし、支払う賞金の額が50万円以下であれば、所得税(復興特別所得税を含)を源泉徴収する必要はありません。

 

 また、これを受け取った個人の方は一時所得となります。一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得のことを言いますが、もっと分かり易く言えば「偶然にたまたま発生した所得」ということになります。

 

 一時所得の金額は、次の算式のとおりで課税されるケースは限られています。総収入金額が50万円を超えない限り、課税はされません。

 

 一時所得の金額=総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)

 

 今回は、賞金が50万円を超えているので源泉徴収を行う必要がありました。他に注意点として、優勝者を賞金にかえて旅行へ招待する場合、その旅行費用は賞金に含まれませんが、賞金が品物を選ぶことができる現金同等物の様なものであれば、それは賞金という扱いになりますので源泉徴収が必要です。


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