GERBERA PARTNERSブログ

所得税|納特(のうとく)って何ですか?

2014/07/07

Q この時期、納特(のうとく)という言葉をよく聞きます。これは何のことなのでしょうか?また私の会社と関係ありますか?

 

A 「納特」とは、源泉所得税の納期の特例の実務上の略称です。源泉所得税は通常給与を支払った月の翌月10日までが納期です。しかし、給与を支給する従業員が常時9人以下の会社は、この年に12回の納付を半年に1回、つまり年間2回ですますことができるようになります。この制度を、納期の特例といいます。この制度の適用を受けると、1月~6月までの源泉所得税は7月10日、7月から12月までの源泉所得税は翌年1月20日が納期になります。

 

 

 納期の特例を適用するためには、税務署長に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出します。税務署長から申請書を却下されなければ、申請書提出月の翌月末日に承認があったものとみなされます。承認を受けた月に源泉徴収する所得税から納期の特例の対象になります。

 

 例えば、平成26年7月15日に申請書を提出して問題なく受理されれば、その月の源泉徴収する給与支給分からまとめて翌年1月20日に納付すればよいことになります。御社の従業員が9人以下である場合は、申請書を提出した方が銀行へ行く手間が省けていいですね。