2015/09/10
Q ベビーシッター代が所得控除になると新聞で読みました。具体的にどのくらい控除されるのでしょうか?
A 2016年度の税制改正要望に厚生労働省はベビーシッター代を特定支出控除に盛り込む方針を打ち出しました。これは、乳幼児を抱えながら仕事を続けるためにベビーシッターを利用する会社員の税負担を軽減することが目的で、安倍政権が進める「仕事と子育ての両立支援」を税制面から後押しするものの様です。
この特定支出控除についてご紹介します。特定支出控除というのは、会社員(給与所得者)が次の項目の支出を一定額以上に支出した場合に、確定申告をすることで、所得控除を受けることができるというものです。控除できる額は、その年に自身の給与所得控除額の1/2を超える支出があった場合に、その超えた額が対象となります。
では、具体的にどのような支出が特定支出控除に該当するのでしょうか。
1.通勤費
一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出
2.転居費
転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出
3.研修費
職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出
4.資格取得費
職務に直接必要な資格を取得するための支出
5.帰宅旅費
単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出
6.勤務必要経費
交際費、接待費、事務服、作業服、書籍、定期刊行物、など
これらの特定支出が認められるためには給与支払者(会社)が証明したものに限られます。今回のベビーシッター代は6の勤務必要経費に含まれるようです。
私も子育てしながら仕事をしていますので大変興味深い内容です。ベビーシッター代のみならず、保育園代、学童代も範囲に入れてもらわなければ実質的な「仕事と子育ての両立支援」と言えないと感じています。しかしながら、大きな1歩前進ではありますので、今後の動きが気になるところです。
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