2015/09/28
Q 英国本社の社員(英国居住者)が来日し、日本支店で勤務しております。昨年は9月1日より120日、本年は1月5日より190日の勤務となりました。この社員の所得税の取扱いはどのようになりますか?
A ご質問頂きましたケースでは、短期滞在者免税の適用が受けられないため、昨年分及び本年分の給与について所得税の対象となります。
日本との間に租税条約を締結している国の居住者が日本で勤務をしている場合に、各租税条約における要件を満たすときは短期滞在者免税となり、日本では免税となります。
この短期滞在者免税の要件に183日ルールがあります。これは日本での滞在期間が183日を超えるか否かを判定するもので、183日を超えた場合には要件を満たさないことになります。
この183日ルールには租税条約によって、暦年で判定する方法、継続するいかなる12か月間において183日を超えるか判定する方法及び前年及び当年合わせて、継続する12ヶ月間の中で183日を超えるか判定する方法に大別できます。
今回のケースでは、日英租税条約の適用となり、183日ルールは、継続するいかなる12か月間において、183日を超えたか判定する方法(日英租税条約第14条第2項「当該課税年度又は賦課年度において開始し、又は終了するいずれの12箇月の期間においても、報酬の受領者が当該他方の締約国内に滞在する期間が合計183日を超えないこと」)で判定します。
従って、昨年9月1日から本年8月31日までの間の1年間のうち、日本支店での勤務の日数は310日(昨年120日と本年190日の合計額)となり、183日を超えていますので短期滞在者免税の適用を受けることはできません。そのため、昨年及び本年の給与について所得税が課され源泉徴収することとなります。
実際の短期滞在者免税の適用手続きにおきましてはケースによってその適用が異なってまいります。具体的な適用手続きにつきましては、ガルベラ・パートナーズまでお尋ねください。
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