2024/07/18
A、返金する必要はありません。
調整給付とは、物価高騰による家計の負担を軽減するため、所得税及び個人市県民税の定額減税が行われることに伴い、減税しきれないと見込まれる方に対して支給される給付金を言います。
定額減税は、所得税や住民税から一定の金額を差し引く制度ですが、年末調整や確定申告で適用するため、減税の恩恵を受けるまでに時間がかかります。調整給付は、定額減税の適用を受けきる前に、減税相当額を給付することで、国民生活を支援することを目的としています。
内閣官房への取材や自治体向けのQ&A資料では、
A:当初給付は、令和5年分所得税額により令和6年分所得税額を推計して行うため、令和6年分の所得税及び定額減税の実績が判明した際、過大に給付を行っていたことが判明する可能性もありますが、返還する必要はありません。
と記載があります、このため、返金をする必要はないと考えます。
さらには、調整給付の支給後に、所得税等の修正申告等が生じ、令和5年分所得税額や令和6年度分個人住民税額に変更が生じた場合でも、当初受けた給付に影響はないと記載があるので、こちらも気にしなくてもいいでしょう。
また、令和6年分の所得税と定額減税の実績の額が確定し、当初給付では金額が不足する場合は、追加で給付される「不足額給付」があります。この「不足額給付」は、令和7年以降に実施されます。
支給対象者は、令和6年分の所得税または令和6年度の個人市県民税所得割が課税されている納税義務者のうち、定額減税で減税しきれないと見込まれる方。対象者には自治体から「調整給付支給確認書」等が届きます。
支給額は所得税分と個人市県民税分の控除不足額を合算し、1万円単位に切り上げた金額が支給されます。合計所得が1,805万円を超える方は対象外です。
以上が調整給付の概要です。定額減税の恩恵を早期に受けられるよう、対象者は期限内に申請手続きを行うことが重要です。期限までに申請を行わない場合は受給できませんので、ご注意ください。しかし、対応はお住まい自治体によってバラバラですので適宜確認いただく様にしてください。
◆ガルベラのメールマガジンに登録しませんか◆
ガルベラ・パートナーズグループでは毎月1回、税務・労務・経営に関する法改正や役立つワンポイントアドバイスを掲載したメールマガジンを配信しております。 加えて、メルマガ会員のみガルベラ・パートナーズグループセミナーに参加可能!
10秒で登録が完了するメールマガジン 登録フォームはこちら!