2024/08/27
A、こちらの給付金は非課税です。
物価高騰対応重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯向け)は、非課税です。
令和5年度以降、日本では物価高騰による家計負担を緩和するため、国・地方自治体が連携して複数の支援策を実施しています。
代表的なものが以下のような給付金・税制支援です。
| 支援制度名 | 対象者 | 給付内容(例) | 税務上の取扱い |
| 物価高騰対応重点支援給付金(重点支援地方交付金による市町村給付) | 住民税非課税世帯・均等割のみ課税世帯等 | 世帯当たり金銭給付(例:10万円+児童加算) | 非課税所得 |
| 給付付き税額控除(税額控除+現金給付) | 所得税・住民税負担が比較的重い世帯 | 税額控除額+控除しきれない分を現金給付 | 課税関係調整(実質税優遇) |
| 物価高対応子育て応援手当(令和7年対策) | 0〜高校3年生の児童 | 児童一人当たり2万円 | 一般的に非課税扱いと想定(詳細は通知待ち) |
※税務上の扱いは2026年の税制改正動向や自治体ごとの実施要領によって細部が異なる可能性があります。
「強い経済」を実現する総合経済対策(首相官邸)
物価高騰対策給付金は、令和6年度に新たに住民税非課税となる世帯や住民税均等割のみ課税となる世帯を対象に支給されるもので、法令上、非課税所得として扱われます。
根拠は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」の第4条に記載があります。この法律は、以下の通り4条構成から成る非常に短い条文です。
物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(一部省略)
(趣旨)
第一条 この法律は、物価高騰対策給付金の支給を受けることとなった者が自ら物価高騰対策給付金を使用することができるよう、物価高騰対策給付金に係る差押禁止等について定めるものとする。
(定義)
第二条 この法律において「物価高騰対策給付金」とは、次に掲げる給付金(金銭以外の財産により行われる給付を含む。以下この条において同じ。)をいう。
一 物価が高騰している状況に鑑み、令和五年度の一般会計補正予算(第1号)における物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金のうち、世帯に属する全ての者が地方税法の規定による市町村民税を課されない者である世帯その他これに準ずる低所得者世帯に対し七万円を上限とする給付金を支給することを目的として交付されるものを財源として、市町村(特別区を含む。)から支給される給付金
二 前号に掲げるもののほか、次のいずれにも該当する給付金であって、その支給を受けることとなった者が自ら使用することができるようにする必要があるものとして内閣府令・総務省令・財務省令で定めるもの
- イ 物価の高騰の影響を受ける家計への支援を目的とする臨時の措置として支給されるものであること。
- ロ イの支援を必要とする個人又は世帯として内閣府令・総務省令・財務省令で定めるものに対し給付金を支給することを目的として国が交付する補助金又は交付金を財源として都道府県、市町村又は特別区から支給されるものであること。
(差押禁止等)
第三条 物価高騰対策給付金の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
2 物価高騰対策給付金として支給を受けた金銭その他の財産は、差し押さえることができない。
(非課税)
第四条 租税その他の公課は、物価高騰対策給付金として支給を受けた金品を標準として課することができない。
一般に、国や地方公共団体から支給される給付金等は、以下のように分類されます
- 1.法令の規定により非課税所得とされるもの(今回の給付金はこれに該当)
- 2.事業所得などに区分されるもの
- 3.一時所得に区分されるもの
- 4.雑所得に区分されるもの
市区町村から対価性・継続性のない助成金等が支給された場合は一時所得となりますが、今回の給付金は法令により非課税所得と定められているため、課税されません。
この給付金は次の性質を有します。
このため、一般的な給付金(税務上「一時所得」「雑所得」等になる可能性があるもの)とは異なり、給付金そのものが税法上の基準から外されています。
したがって、物価高騰対応重点支援給付金を受給しても、所得税や住民税の課税対象とはならず、確定申告も不要です。
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