GERBERA PARTNERSブログ

所得税|物価高騰対応重点支援給付金の課税関係について

2024/08/27

Q、この度、我が家へ住まいの自治体から「物価高騰対応重点支援給付金の支給要件確認書(住民税均等割のみ課税世帯向け)」が送付されてきました。
最近の物価高騰で家計が苦しいので、いただけるのは非常にうれしいのですが、この給付金を受領したことで税金を払う必要はでてくるのでしょうか?

A、こちらの給付金は非課税です。

 

解説(公開日:2024/08/27)

   

物価高騰対応重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯向け)は、非課税です。

この給付金は、令和6年度に新たに住民税非課税となる世帯や住民税均等割のみ課税となる世帯を対象に支給されるもので、法令上、非課税所得として扱われます。

 

根拠は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」の第4条に記載があります。この法律は、以下の通り4条構成から成る非常に短い条文です。

 

物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(一部省略)

(趣旨)

第一条 この法律は、物価高騰対策給付金の支給を受けることとなった者が自ら物価高騰対策給付金を使用することができるよう、物価高騰対策給付金に係る差押禁止等について定めるものとする。

 

(定義)

第二条 この法律において「物価高騰対策給付金」とは、次に掲げる給付金(金銭以外の財産により行われる給付を含む。以下この条において同じ。)をいう。

一 物価が高騰している状況に鑑み、令和五年度の一般会計補正予算(第1号)における物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金のうち、世帯に属する全ての者が地方税法の規定による市町村民税を課されない者である世帯その他これに準ずる低所得者世帯に対し七万円を上限とする給付金を支給することを目的として交付されるものを財源として、市町村(特別区を含む。)から支給される給付金

二 前号に掲げるもののほか、次のいずれにも該当する給付金であって、その支給を受けることとなった者が自ら使用することができるようにする必要があるものとして内閣府令・総務省令・財務省令で定めるもの

  1.  イ 物価の高騰の影響を受ける家計への支援を目的とする臨時の措置として支給されるものであること。
  2.  ロ イの支援を必要とする個人又は世帯として内閣府令・総務省令・財務省令で定めるものに対し給付金を支給することを目的として国が交付する補助金又は交付金を財源として都道府県、市町村又は特別区から支給されるものであること。
 

(差押禁止等)

第三条 物価高騰対策給付金の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

2 物価高騰対策給付金として支給を受けた金銭その他の財産は、差し押さえることができない。

 

(非課税)

第四条 租税その他の公課は、物価高騰対策給付金として支給を受けた金品を標準として課することができない。

 

一般に、国や地方公共団体から支給される給付金等は、以下のように分類されます

  1.  1.法令の規定により非課税所得とされるもの(今回の給付金はこれに該当)
  2.  2.事業所得などに区分されるもの
  3.  3.一時所得に区分されるもの
  4.  4.雑所得に区分されるもの

市区町村から対価性・継続性のない助成金等が支給された場合は一時所得となりますが、今回の給付金は法令により非課税所得と定められているため、課税されません。

したがって、物価高騰対応重点支援給付金を受給しても、所得税や住民税の課税対象とはならず、確定申告も不要です。

   

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