GERBERA PARTNERSブログ

所得税|児童手当制度について

2024/09/09

Q、うちの子も児童手当がもらえるの?
2024年10月から児童手当が変わるって聞いたけど変更点は?
扶養控除も改正になったら手取りが減っちゃうの?

A、政府は少子化対策について取り組んでいますが、児童手当の拡充もそのひとつです。この児童手当は2024年10月に改正が行われ、所得にかかわらず対象を18歳までの高校生などに拡大することとなります。
この児童手当と合わせ、全ての子育て世帯に対する支援を拡充しつつ、どの所得の世帯も支援を一律とすることを目指し、高校生世代を扶養する親などの所得税・住民税の扶養控除について改正されることとなりました。

 

解説(公開日:2024/09/09)

   

(1) 児童手当の改正について

2024年10月から、児童手当が拡充となります。

以下は現行と改正後の比較です。

 
改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分以降)
支給対象 15歳に達する日以後の
最初の年度末までの児童
18歳に達する日以後の
最初の年度末までの児童
所得制限 所得制限あり 所得制限なし
手当月額
  1. ・3歳未満:一律15,000円
  2. ・3歳から小学校修了まで
     第1子・第2子:10,000円
     第3子以降:15,000円
  3. ・中学生:一律10,000円
  4. ・所得制限限度額以上
     一律:5,000円
  5. ・所得上限限度額以上
     一律:支給なし
  1. ・3歳未満
     第1子・第2子:15,000円
     第3子以降:30,000円
  2. ・3歳から18歳に達する日以降
     の最初の年度末まで
     第1子・第2子:10,000円
     第3子以降:30,000円
第3子以降の算定 18歳に達する日以後の
最初の年度末までの児童
22歳に達する日以後の
最初の年度末までの児童
支払回数 年3回(6月・10月・2月) 年6回(偶数月)

児童手当は、子育て家庭への経済的な支援を目的としている制度です。

 

今回の改正では、以下のような変更が行われます。

  1. 支給対象の拡大:中学卒業までから高校卒業まで延長されます。
  2. 所得制限の撤廃:これまで所得制限があったため一部の家庭には支給されていませんでしたが、10月からどの家庭にも支給されるようになります。
  3. 第3子加算の延長: 子どもとして数える期間が高校生までから「22歳の年度末」までに延長され、第1子が高校を卒業しても第3子の加算が受けられるようになります。
  4. 支給額
     3歳未満:月額1万5000円
     3歳~18歳:月額1万円
     第3子以降:月額3万円
  5. 支給回数:現在は年3回の支給ですが、隔月(偶数月)の年6回に増えます。
  6. 開始時期2024年12月の支給分から開始
 

(2) 扶養控除の改正について

(1) の改正を受け、扶養控除についても見直されることとなりました。

令和6年度税制改正の大綱

16歳から18歳までの扶養控除について、15歳以下の取扱いとのバランスを踏まえつつ、高校生年代は子育て世帯において教育費等の支出がかさむ時期であることに鑑み、現行の一般部分(国税38万円、地方税33万円)に代えて、かつて高校実質無償化に伴い廃止された特定扶養親族に対する控除の上乗せ部分(国税25万円、地方税12万円)を復元し、高校生年代に支給される児童手当と合わせ、全ての子育て世帯に対する実質的な支援を拡充しつつ、所得階層間の支援の平準化を図ることを目指す。

 
0~2歳 3~15歳 16~18歳 19~22歳
扶養控除 なし なし 所得税38万円⇒25万円
住民税33万円⇒12万円
所得税63万円
住民税45万円

扶養控除が少なくなると、納める税金(所得税・住民税)が増えます。ですが児童手当をもらうことにより手取りは増えます。結果どの所得層の世帯も、トータルするとプラスになり、児童手当の恩恵を受けることができます。

 

(3) ひとり親控除の改正について

また、ひとり親控除が拡充されます。

ひとり親控除の拡充 改正前 改正後
適用対象 500万円以下 1,000万円以下
控除額 所得税:35万円
住民税:30万円
所得税:38万円
住民税:33万円

ひとり親の所得要件について、現行の合計所得金額500万円以下を1,000万円に引き上げられます。また、ひとり親控除の所得税の控除額について、現行の35万円を38万円に引き上げ、合わせて、個人住民税の控除額について、現行の30万円を33万円に引き上げられます。

これにより、ひとり親世帯は、税負担を抑えることができます。

 

(4) まとめ

これまで3つの改正についてご説明しました。(1)については2024年10月からの拡充が決まっていますが、(2)(3)についてはあくまで税制改正大綱であり、一般的な概要をまとめたものになります。

具体的な見直しについては今後決定していくことになりますが、子育て中の家計にとってはプラスになる流れになりそうです。

   

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