2024/09/09
A、政府は少子化対策について取り組んでいますが、児童手当の拡充もそのひとつです。この児童手当は2024年10月に改正が行われ、所得にかかわらず対象を18歳までの高校生などに拡大することとなります。 この児童手当と合わせ、全ての子育て世帯に対する支援を拡充しつつ、どの所得の世帯も支援を一律とすることを目指し、高校生世代を扶養する親などの所得税・住民税の扶養控除について改正されることとなりました。
2024年10月から、児童手当が拡充となります。
以下は現行と改正後の比較です。
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分以降) | |
支給対象 | 15歳に達する日以後の 最初の年度末までの児童 | 18歳に達する日以後の 最初の年度末までの児童 |
所得制限 | 所得制限あり | 所得制限なし |
手当月額 |
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第3子以降の算定 | 18歳に達する日以後の 最初の年度末までの児童 | 22歳に達する日以後の 最初の年度末までの児童 |
支払回数 | 年3回(6月・10月・2月) | 年6回(偶数月) |
児童手当は、子育て家庭への経済的な支援を目的としている制度です。
今回の改正では、以下のような変更が行われます。
(1) の改正を受け、扶養控除についても見直されることとなりました。
16歳から18歳までの扶養控除について、15歳以下の取扱いとのバランスを踏まえつつ、高校生年代は子育て世帯において教育費等の支出がかさむ時期であることに鑑み、現行の一般部分(国税38万円、地方税33万円)に代えて、かつて高校実質無償化に伴い廃止された特定扶養親族に対する控除の上乗せ部分(国税25万円、地方税12万円)を復元し、高校生年代に支給される児童手当と合わせ、全ての子育て世帯に対する実質的な支援を拡充しつつ、所得階層間の支援の平準化を図ることを目指す。
0~2歳 | 3~15歳 | 16~18歳 | 19~22歳 | |
扶養控除 | なし | なし | 所得税38万円⇒25万円 住民税33万円⇒12万円 | 所得税63万円 住民税45万円 |
扶養控除が少なくなると、納める税金(所得税・住民税)が増えます。ですが児童手当をもらうことにより手取りは増えます。結果どの所得層の世帯も、トータルするとプラスになり、児童手当の恩恵を受けることができます。
また、ひとり親控除が拡充されます。
ひとり親控除の拡充 | 改正前 | 改正後 |
適用対象 | 500万円以下 | 1,000万円以下 |
控除額 | 所得税:35万円 住民税:30万円 | 所得税:38万円 住民税:33万円 |
ひとり親の所得要件について、現行の合計所得金額500万円以下を1,000万円に引き上げられます。また、ひとり親控除の所得税の控除額について、現行の35万円を38万円に引き上げ、合わせて、個人住民税の控除額について、現行の30万円を33万円に引き上げられます。
これにより、ひとり親世帯は、税負担を抑えることができます。
これまで3つの改正についてご説明しました。(1)については2024年10月からの拡充が決まっていますが、(2)(3)についてはあくまで税制改正大綱であり、一般的な概要をまとめたものになります。
具体的な見直しについては今後決定していくことになりますが、子育て中の家計にとってはプラスになる流れになりそうです。
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