GERBERA PARTNERSブログ

所得税|配偶者特別控除と配偶者控除の適用について

2024/11/21

Q、2024年も年末が近づいてきており、年末調整をしなければなりません。
よく社員から配偶者特別控除と配偶者控除の適用について聞かれるのですが、厳密にどう違うのですか?また、社会保険との絡みについてもわかりやすく教えてください。

A、ポイントは、配偶者控除と配偶者特別控除は重複して受けることはできないということ、さらには、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、どちらの控除も受けることができないということです。

 

解説(公開日:2024/11/21)

 

配偶者控除と配偶者特別控除について、年収の壁と合わせて簡単に説明します。

 

配偶者控除の基本

配偶者の年収が103万円以下の場合、納税者は最大38万円の所得控除を受けることができます。

これが基本的な配偶者控除です。

 

配偶者特別控除のポイント

配偶者の年収が103万円を超えた場合は、配偶者特別控除が適用されます。

具体的には、

  1. 年収150万円までは最大38万円の控除が受けられます
  2. 年収150万円を超えると控除額が段階的に減少します
  3. 年収201万6千円以上になると控除が受けられなくなります
 

130万円の壁について(106万円の壁はここでは割愛)

130万円の壁は社会保険に関係する重要なラインです。

  1. ・130万円を超えると配偶者の扶養から外れ、自分で社会保険に加入する必要があります
  2. ・ただし2023年10月からの新制度では、一時的な収入増(残業や繁忙期の勤務増など)で130万円を超えた場合、最長2年間は扶養のままでいられます。
 

いま騒がれている103万円については、国民民主党が基礎控除を123万円に引き上げ、給与所得控除と合わせて非課税限度額を178万円にする案を提案しています。財政への影響(約7.6兆円の税収減)を考慮し、段階的な導入が検討されており、まずは学生の扶養基準を180万円に引き上げる案が現実的な選択肢として浮上しています。企業の約9割が現行制度の見直しを求めており、2024年11月以降の特別国会から与野党協議が本格化する見込みです。

   
 

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