Q、代表者が会社へ貸付しているお金について、会社からしたらこれは代表者からの借入金となります。この度会社にお金がないため、代表者に債権放棄をしてもらう予定です。この場合、会社には債務免除益で利益計上されますが、代表者個人は貸倒損失になります。
この貸倒損失は代表者個人のほかの所得と損益通算はできないのでしょうか。
A、代表者個人の貸付金の貸倒損失は、雑所得の損失として扱われますが、他の所得との損益通算はできません。
注意点として、貸付金の「利息収入」をきちんととっていない場合は、そもそも雑所得そのものが存在しないことになるので、いくら元本が貸し倒れになってもその損失は計上されないと思われます。従いまして、仮想通貨等ほかのプラスの雑所得があっても、元本貸倒損失との損益通算はできないものと思われます。
要するに、雑所得内の損益通算さえできないものと思われます。
解説(公開日:2024/12/19)
雑所得の金額の計算上生じた損失は、他の所得の金額と損益通算することはできません。非営業貸付金の利子は雑所得に分類されるため、原則は貸付金の貸倒損失も雑所得の損失として扱われますが、利息そのものを徴収していない場合は上記回答の様に注意が必要です。
損益通算が認められる所得は、不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得です。これらに赤字がでてしまった場合に、他の所得と損益通算ができます(事業所得や譲渡所得等で一定の場合を除く)。
配当所得、給与所得、一時所得および雑所得の金額の計算上生じた損失は、他の各種所得の金額から控除することはできませんが、雑所得の中での損益通算は可能です。
今回の代表者個人の貸付金の貸倒損失(雑所得)は、同じ雑所得区分内での損益通算は可能です。例えば、副業による雑所得でプラスがある場合、貸倒損失と相殺することができます。
ただし、先物取引による雑所得とその他の雑所得との間では損益通算はできません。
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