GERBERA PARTNERSブログ

所得税|特定口座への移管に関する通知書が届きましたが・・

2015/11/12

Q 証券会社から特定口座への移管の関する通知書というものが届きました。昔、少しだけ株の売買をしていましたが、今は何も動かしていません。現金を預けていたらしく、MRF(マネー・リザーブ・ファンド)というものに少々の残高があるようです。そもそもこのMRFのことすら記憶にないのですが、特定口座というものに移管した方がいいのでしょうか?

 

A 平成26年1月から公社債・公社債投資信託の課税方法の見直しと、損益通算の範囲が拡大されることとなりました。きっと今回お手元に届いた書類はMRFを特定口座へ移管されてはどうですか?というご案内ではないでしょうか?

 

 証券口座には一般口座と特定口座の2つの種類があります。一般口座は証券などの売買損益や利息などを自分自身で計算して確定申告するものです。特定口座は特定口座に預けているもののみ、その売買にかかる損益や利息の計算を証券会社が代行してやってくれるものです。計算の結果は「年間取引報告書」としてお客様に郵送等で通知してくれます。

 

 さらに、特定口座には源泉徴収あり口座となし口座の2種類があります。源泉徴収ありの口座にすると、譲渡益が出た場合には源泉所得税を控除された額が口座へ入金されることになります。納税は証券会社が代行して納付してくれますので、確定申告は不要です。源泉徴収なしの口座にすると、年間取引報告書の結果に基づいて自分で確定申告をすることになります。

 

 手間の観点からは、源泉徴収ありの口座の方がいいように思いますが、譲渡益が出た場合、1回1回税金を徴収されてしまう源泉徴収ありの口座では、仮に次の投資を行って、損失を出してしまってもいったんは損益通算ができません。

 

 「あり」を選択した場合、利益を出した分の税金は引かれますが、最終的(年度末)には損失を出した分と相殺されます。よって、取られすぎた税金は還付されて戻ってきます。

 

 つまり、「あり・なし」により支払う税金に差はありませんが、「あり」の場合だと譲渡益についていったんは税金を徴収されてしまうので、年度内の次の投資について、少しでも多くのお金を利用したいという方は「なし」の方がいいかと思います。

 

 それぞれの目的に合わせた形で選択されるほうがといいと思います。

 

 これまで、特定口座で管理できたのは、上場株式と公募株式投資信託のみでした。これが、2016年以降は特定公社債と公社債投資信託まで対象商品が拡大されます。

 

 言い換えますと、これまでは上場株式などの売買にかかる損益、償還差損益と配当にかかる所得は損益通算できていましたが、上場株式等と公社債等の損益通算はできませんでした。しかし、2016年1月以降は、それが可能となります。

 

 改正はこれだけではありません。

 

(改正前)

公社債の譲渡損益:非課税

公社債の償還差益:総合課税で累進課税 

公社債の利子等 :源泉分離課税で20.315%

 

(改正後)

上記すべて 申告分離課税で20.315%

上場株式等との損益通算可

損失の3年間の繰越控除可

 

となります。

 

 ちなみに、MRFというのは、証券会社に預ける普通預金というイメージのものですが、公社債券投資信託にあたるものですので、管理の煩雑さを考えると、特定口座に移管されるほうがよろしいかと思います。


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