GERBERA PARTNERSブログ

所得税|コンタクトレンズ代は医療費控除できますか?

2015/12/03

Q 長年コンタクトレンズを使用していますが、このレンズ代は医療費控除になりますか?コンタクトレンズを購入する前には眼科を受診し、レンズのための処方箋を出してもらっています。

 

A 眼科医で治療を受けた場合に医療費控除が認められるものは以下のとおりです(以下国税庁HPより抜粋)

視力回復レーザー手術(レーシック手術)の費用

オルソケラトロジー治療(角膜矯正療法)の費用

 

 視力回復レーザー手術(レーシック手術)とは、角膜にレーザーを照射して近視や乱視などを治療し、視力を矯正する手術のことです。この手術は、眼の機能それ自体を医学的な方法で正常な状態に回復させるものであり、それに係る費用は、医師の診療又は治療の対価と認められますので、医療費控除の対象となります。

 

 オルソケラトロジー治療(角膜矯正療法)とは、近視などの角膜の屈折異常を特殊なコンタクトレンズを装用することにより、屈折率を正常化させて視力の回復をさせるものです。この治療も、眼の機能それ自体を医学的な方法で正常な状態に回復させるものであり、それに係る費用は、医師の診療又は治療の対価と認められます。

 

 さて、ご質問の眼鏡やコンタクトレンズの購入費用についてですが、残念ながら、これらの購入費用は、視力を回復させる治療の対価ではないので、医療費控除の対象とはなりません。

 

 しかし、例えば、斜視、白内障、緑内障などで手術後の機能回復のため短期間装用するものや、幼児の未発達視力を向上させるために装着を要するための眼鏡などで、治療のために必要な眼鏡として医師の指示で装用するものは、医師による治療の一環として直接必要な費用ですので、医療費控除の対象となります。

 

 処方箋をもらっているのに何故?と思われるかもしれません。実際、私もコンタクトレンズを毎日使用しています。購入する前には眼科で目の検査を受けるようにしていますし、処方箋ももらっています。

 

 店舗でコンタクトレンズを購入する際に、処方箋を求められます。その一方、インターネットでもコンタクトレンズを購入することができますが、その際には処方箋の提示など求められません。それはいったいなぜなのでしょうか?

 

 実は、コンタクトレンズは「高度管理医療機器」であって、処方箋を必要とする「医薬品」ではないからです。コンタクトレンズ処方箋と呼ばれているものは、「装用指示書」であって、医師が薬剤師に宛てた処方箋とは異なります。 調剤薬局にはコンタクトレンズを販売していませんよね。

 

 薬事法上もコンタクト購入時に処方箋(装用指示書)を提出しなければならない法的義務はありません。

 

 補聴器も同様の考え方で、その購入費が医療費控除の対象となるには、単に聞こえを補うために使用するという目的ではなく、『医師による治療等の過程で直接必要とされて購入した補聴器の購入』であることが必要とされています。

 

 医療費控除の根本的な考え方が「治療」が目的かどうかというところです。しかし、治療では回復できないことはたくさんあります。介護にかかるおむつ代などが医療費控除として認められるのであれば、視力・聴力や、不慮の事故等でうしなった手足を補うための義手・義足にかかる経費なども、医療費控除の対象となってもいいのではないかと考えるところであります。

 

 日常生活を送るために必要として購入した義手・義足等の購入費用は、医師の「治療」を受けるために必要な支出ではない、という理由だけで医療費控除の対象とならないのは腑に落ちません。


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