GERBERA PARTNERSブログ

所得税|平成28年度税制改正大綱

2016/01/11

Q 空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設について教えて下さい。

 

A 相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋(昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であって、当該相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものに限る。)及び当該相続の開始の直前において当該被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等を当該相続により所得をした個人が、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に、次に掲げる譲渡(当該相続の時から当該相続の開始があった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間にしたものに限るものとし、当該譲渡の対価の額が1億円を超えるものを除く。)をした場合には、当該譲渡に係る譲渡所得の金額について居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除を適用することができることとなっています。

 

 また、適用にあたってのその他の要件は下記の通りとなっています。

 

(1)当該被相続人居住用家屋(次に掲げる要件を満たすものに限る。)の譲渡又は当該被相続人居住用家屋とともにするその敷地の用に供されている土地等の譲渡

 

イ 当該相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと、つまり空き家であること

ロ 当該譲渡の時において地震に対する安全性に係る規定又はこれに準ずる基準に適合するものであること。

 

(2)当該被相続人居住用家屋(イに掲げる要件を満たすものに限る。)の除却をした後におけるその敷地の用に供されていた土地等(ロに掲げる要件を満たすものに限る。)の譲渡

 

イ 当該相続の時から当該除却の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。

ロ 当該相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。

 

 上記の改正は空き家対策のために、マイホーム(居住用財産)を売った時には、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除が出来る特別控除の範囲を広げたものと考えられます。

 

 しかしながら昭和56年5月31日以前に建築された家屋でなければ適用が受けられない点や、家屋と土地を両方譲渡する際には地震に対する安全性の基準を満たした家屋でなければならない点など実際にこちらの規定の適用には難しい面があるかもしれません。


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