2025/09/18
A、「傷病手当金」も「入院休業給付金」も事業所得の収入に計上する必要はありません。
仕事中や日常生活の中で、大きなケガや病気をしてしまい、しばらく仕事ができなくなることは、個人事業主にとって不安の種です。休業中の収入減少を支えるため、健康保険や労働保険(労災)から「傷病手当金」や「入院休業給付金」が支給される場合があります。しかし、これらの給付金は確定申告の際に「事業所得の収入」として計上しなければならないのでしょうか? 税務処理を間違えると、思わぬ納税トラブルや控除の損失にもつながってしまいます。
まず、傷病手当金は健康保険組合から支給される公的な給付金で、病気やケガで働けなくなった期間の生活補償を目的としています。これは給与や事業収入の減少分をサポートするもので、所得税法上「非課税所得」と定められています。つまり、確定申告の際に事業所得の収入に計上する必要はなく、傷病手当金を受け取っても所得税はかかりません。
また、個人事業主が加入できる労災保険(労働保険組合等)から支給される「入院休業給付金」も同様です。こちらも、怪我や病気による休業で収入が減少した際の生活補償が目的なので、事業上の収入とは区別されます。したがって、「入院休業給付金」も確定申告の際に事業所得の収入として計上しなくて大丈夫です。
帳簿への記載方法としては、税務申告の収入欄に記載する必要はありませんが、控除申請や万一の確認のため、給付金を受け取った旨を「事業主借」等の勘定科目で記録しておくと安心です。
一方、事業用の補助金や経済的支援金(例:小規模事業者持続化補助金、事業復活支援金等)は、原則として「事業所得」として計上し、課税対象となるため、こちらは別扱いとなります。金銭の性質によって税務処理が大きく異なるため、給付金の内容や支給目的をしっかり理解しておくことが大切です。
また、医療費控除を申請する場合には、受け取った給付金等を差し引いて計算する必要があるケースもあるので、注意しましょう。
給付金の取り扱いひとつで、税負担や手続きの手間が大きく変わります。正しい知識で、安心して事業運営を続けていきましょう!
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