GERBERA PARTNERSブログ

所得税|金融所得課税の一体化がスタートします

2016/01/28

Q 金融所得課税の一体化について、内容を具体的に教えてください。

 

A 平成28年度より公社債及び公社債投資信託(特定公社債等)については下記の通り税制上の取り扱いが大きく変更されています。

 

(1)譲渡益等について他の上場株式等と同様に所得税が課税

平成27年度までは非課税であった特定公社債等に係る譲渡益、源泉分離課税であった利子・収益分配金、総合課税だった償還金等が申告分離課税(※)に統一されます。

 

(※)譲渡益等とその他の所得を合算しないで分離し、それぞれを単独の所得と考えて税額を計算する制度です。

 

従って、上記の譲渡益等については20%(平成49年までは20.315%)の所得税が課されます。

 

(2)特定公社債等と上場株式等との損益通算・譲渡損失の繰越が可能

特定公社債等の売却に係る譲渡益について、上場株式等の譲渡損益や収益分配金と同様に損益の通算が可能となります。

 

また、譲渡損失が発生した場合には確定申告をすることによって翌年  

以降3年間、譲渡損失を繰り越しての損益通算が可能となります。

 ただし、2015年以前の売却により発生した譲渡損失については対象と  

ならないためご注意ください。

 

(3)特定公社債の特定口座への受け入れが可能

 (1)の制度により特定公社債等と上場株式等との課税形態が一体化されることに伴い、公社債等も特定口座への受け入れが可能となりました。

 

特定口座とは、その対象となる取引について、お客様の代わりに金融機関が一年間の損益計算を行って税額を算出することにより確定申告時の負担を軽減するサービスです。

 

 これらの金融所得課税の一体化により、これまで複雑だった金融商品ごとの税制が統一され、シンプルに捉えることができていますが注意点もあります。

 

 それは、平成28年1月1日から、上場株式等に係る譲渡損益と非上場株式等に係る譲渡損益との損益通算ができなくなったことです。

これは上場株式等に係る譲渡所得等と非上場株式等に係る譲渡所得等がそれぞれ別々の分離課税制度に改組されたことが原因です(下記、補足も参照)。

 

 公社債等の運用についてご興味を持っておられる方は是非、ガルベラ・パートナーズまでご連絡ください。

 

■補足(特定公社債と一般公社債について)

特定公社債とは、国債、外国債、上場公社債、公募公社債投資信託などをいい、一般公社債は特定公社債以外のものを言います。一般公社債のほうがわかりにくいのですが、例えば同族会社が発行している少人数私募債等を指しますので、個人的な社債という感じでとらえて頂ければと思います。

上記の通り、金融所得課税の一体化のため、特定公社債は上場株式等に分類され、一般公社債は非上場株式等に分類されます。これが原因で上場株式等に係る譲渡損益と非上場株式等に係る譲渡損益との損益通算ができなくなりました。


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