GERBERA PARTNERSブログ

所得税|海外口座を持っていた場合の預金利息について

2016/02/18

Q 私は海外に口座を持っています。この度、海外の銀行から預金利息の支払通知が送られてきました。そこには外国語で「日本での税務申告にお使いださい」と記載されていました。外国で源泉徴収されているので日本では申告不要と思っておりますが、実際のところはどうなのでしょうか?私は産まれてからずっと日本に在住しています。

 

A 結論から言いますと、あなたの場合は海外口座の預金利息について利子所得としての確定申告が必要になります。

 

 ただし、例外があります。給与所得者(サラリーマンで給与収入2,000万円以下)で利子所得など給与所得以外の所得が年間20万円以下の場合に限り、確定申告は不要となります。

 

 しかし、医療費控除の適用などで確定申告を行う場合は、海外口座の預金利息も含めて確定申告が必要になりますので、くれぐれもご注意ください。こういったケースだと確定申告をしないほうが有利になる場合もありますので、事前に専門家へ相談されることをお勧めいたします。

 

 日本で確定申告を行う場合、海外で源泉徴収された税金について、外国税額控除が適用できます。言い換えますと、海外の預金利息を円換算し、日本の所得として税額計算を行いますが、海外で払った税金も円換算し、日本の税額から直接控除できる方法が適用できるということです。

 

 実際の計算はかなり複雑ですので、専門家に尋ねていただければと思いますが、為替レートについて少しだけ触れておきます。

 

 どの時点のレートを採用すればよいのかについては、下記の4つがあります。

(1)利息収入が計上された日のレート

(2)利息収入が計上された月の平均レート

(3)利息収入が計上された年の平均レート

(4)利息収入が計上された年末のレート

 

 原則は(1)ですが、継続適用を条件に(2)~(4)の方法も認められます。また、適用レートについては原則TTMを採用しなければなりません。

 

 日本で申告納税義務があるにも関わらず、放ったらかしにしていた場合は、本来納付すべき税金の他にペナルティが発生します。国外財産調書の申告も漏れていた場合は、このペナルティがさらに強化されてしまいます(自主的に修正申告をした場合は、軽減措置あり)。

 

※国外財産調書制度についての弊社のブログはこちらです。

 

 海外財産で申告漏れが多いのは、海外口座の預金利息、海外の証券口座の投資運用益、海外の不動産から生じた収入(賃料収入や不動産売却益)です。

 

 税務署からは、ある日突然「お尋ね書」が送られてきます。慌てることのない様、事前に専門家へ相談されることをお勧めいたします。

 

 弊社は国際税務についても強いです。お困りのことがありましたら弊社担当者まで遠慮なくお尋ねください。


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