2016/03/07
Q 私は会社員なのですが、この度、会社からの転勤命令により、海外への単身赴任が決まりました。数年前にマイホームを購入し、購入後は住宅ローン控除の適用を受けていましたが、このような場合、住宅ローン控除は受けられるのでしょうか。
A 住宅ローン控除の適用は「居住者」に限られていますので、海外転勤の場合には住宅ローン控除の適用はなくなります。家族が日本に残っていたとしても同様の取扱いになります。ただし、住宅ローン控除の適用期間内に日本に帰国し、再び居住した場合には、残存適用期間について住宅ローン控除の適用を受けることが出来ます。
帰国した後に再び住宅ローン控除の適用を受けるためには、転勤で居住しなくなる日までに、次の手続きが必要になります。
(1)「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」を家屋の所在する所轄税務署長に提出する。
(2)税務署長から「年末調整のための住宅借入金等の特別控除証明」及び「給与所得者の住宅借入金等の特別控除申請書」の交付を受けている場合には、未使用の証明書、申請書を税務署に返還する。
さらに、再び居住することになった年分の確定申告において以下の書類を添付します。
(1)「住宅借入金等特別控除の計算明細書(再び居住の用に供した人用)」
(2) 住民票の写し
(3)「住宅取得資金に係る借入金の年末調整残高証明書」
なお、国内転勤のケースでは、単身赴任で家族が引き続き居住し、転勤命令が解消された後に家族と同居すると認められる場合には、転勤期間中も住宅ローン控除の適用があります。
住宅ローン控除以外にも所得税の確定申告に関する不明点等がございましたら、是非ガルベラ・パートナーズグループへご相談ください。
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