GERBERA PARTNERSブログ

所得税|花粉症対策は医療費控除できる?

2016/03/17

Q 毎年花粉症に悩まされています。腸内環境を改善することで花粉症を改善できると聞いて、ヨーグルトを食べたり、サプリを飲んだりしています。これらの費用は医療費控除に対象となるのでしょうか?

 

A 医療費控除の対象となる費用は「コンタクトレンズ代は医療費控除できますか?」というブログでもご紹介しているとおり、治療が目的の支出になります。

 

 従いまして、病院で花粉症の治療のために処方してもらった目薬やうがい薬、漢方などは間違いなく医療費控除の対象となりますし、病院で処方されたお薬のみならず、ドラッグストアなので購入した花粉症対策の目薬なども医療費控除の対象となりますので、購入された場合は領収書を残すようにしてください。

 

 ここで気を付けていただきたいのは、購入された薬が医薬品であることです。薬の箱に「医薬品」と記載されていることを確認してください。

 

 今回ご質問のヨーグルトやサプリですが、これらは腸内環境を改善して免疫力を高めて体質改善を図るもので、花粉症の直接的な治療としては認められません。よって、残念ながら、医療費控除の対象にすることは難しいと考えられます。

 

 花粉症対策にはヨーグルトやサプリの他に、甜茶などのお茶なども有名ですね。白砂糖の接種は免疫力を低下させるので、できるだけ避けたい調味料の一つです。

 

 私も長年花粉症に悩まされています。花粉症に効く効果的な治療というものがまだ確立されていませんので、サプリメントやお茶などいろいろ試しています。食品のみならず、花粉症対策として空気清浄器の購入やマスクの着装も欠かせません。

 

 最近は花粉対策の眼鏡も購入しました。これらにかかった費用は安くありません。それなのに、期待する効果を感じられず、苛立ちさえ覚えます。せめて、これらの花粉症対策にかかった費用を医療費控除に含めることができれば気持ち的に助かるのですが、今の制度では難しいですね。

 

 医療費控除については2016年3月3日のブログでも詳しくご紹介していますので、よろしければそちらもご覧ください。

 


◆ ガルベラのメールマガジンに登録しませんか◆

当社では毎月1回、ご登録をいただいた皆様へメールマガジンを配信しております。

税務・労務・経営に関する法改正や役立つワンポイントアドバイスをご案内しておりますので、ぜひ貴社の経営にご活用ください!

 

10秒で登録が完了するメールマガジン 登録フォームはこちら!!