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所得税|外国に居住する親族を扶養親族にできる?

2016/03/21

Q 外国に居住する親族について扶養控除等を受ける場合の適用要件について教えて下さい。

 

A 日本企業に勤務する外国人等(居住者)が、外国に居住する親族について扶養控除等の適用を受ける場合には、給与の支払者に提出する「給与所得者の扶養控除等申告書」等にその親族にかかる「親族関係書類」や「送金関係書類」を添付し、又は提示しなければならないこととされています。(これは平成28年1月1日以降に支払を受けるべき給与等及び公的年金等について適用されます。)

 

 一般に、扶養親族とは、所得者と生計を一にする親族(配偶者を除きます。)で、合計所得金額が38万円以下である者をいい、そのうち年齢16歳以上の者を控除対象扶養親族といいます。

 

 この規定は日本人、外国人を問わず適用されますので、外国に居住する扶養親族についても、この適用を満たせば当然控除の対象となります。

 

 配偶者については、日本人所得者の場合には、民法の規定による配偶者(戸籍法の定めるところにより市区町村長等に婚姻の届出をした配偶者)をいいます。一方、外国人で民法の規定によれない者については、「法の適用に関する通則法」の規定により判定することになっています。

(1) 夫婦の本国法が同一である場合には、その法による。

(2) その法がない場合において夫婦の常居所地法が同一であるときは、その法による。

(3) そのいずれの法もないときは、夫婦に最も密接な関係がある地の法による。

 

 外国人所得者(居住者)が外国に居住する親族と生計を一にしているかどうかは、必ずしも日常の起居を共にしていることが必須要件とはなっていません。したがって、勤務の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとして取り扱われます。

(1) 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合

(2) これらの親族間において、常に生活費等の送金が行われている場合

 

 「親族関係書類」又は「送金関係書類」が外国語により作成されている場合には、訳文を添付又は提示する必要があります。

 


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