GERBERA PARTNERSブログ

所得税|熊本地震により被害を受けた場合の税制上の優遇措置について

2016/05/19

Q 熊本地震により自宅等に被害を受けました。今回の件を踏まえ、平成28年度の確定申告において納税負担の軽減など税制上の優遇措置を受けることは可能でしょうか?

 

A 地震により被害を受けた資産に係る確定申告においては下記2点のうち、いずれか有利な方を選択適用できます。

 

(1)雑損控除・・・・所得金額から損害金額を控除する方法

 

(2)災害減免法・・・納税額を軽減又は免除する方法

 

 

  (1)につきましては、震災や火災等により住宅及び家財等に損失が 発生した場合、次のa又はbのうち、いずれか多い金額を雑損失の金額として平成28年分の所得金額から控除できる制度です。

 

a 損失金額 - 総所得金額 × 10%

b 損失金額のうち、災害関連の支出額 - 5万円

 

 雑損失の対象となる損失金額は次に掲げる金額の合計額となります。

 

 添付資料➀

 

 なお、この制度の適用を受けるためには、確定申告書に雑損控除の 内容を記載するとともに、災害等に関連する支出があったことを証明する資料の添付が必要です。

給与所得がある方においては、給与所得の源泉徴収票(原本)も確定申告書に添付する必要があります。

 

 さらにこの雑損控除の適用を受ける者及び対象となる資産については、以下の要件を満たす場合に限られます。

 

≪所有者要件≫

資産の所有者が納税者又はその納税者の生計一親族でその年度の所得金額が38万円以下である者

 

≪資産要件≫

日常生活に必要な資産(住宅や家具など)であること。

そのため、日常生活に必要がない資産(別荘や貴金属)や棚卸資産  などの事業用資産については対象資産から除かれます。

 

 また、損失計上額が適用を受けた年分の所得金額から控除しきれない場合においては、翌年以後3年間に繰り越して所得金額から控除することができます。今回のケースでは最長で平成31年まで繰り越しが可能となります。

 

 

(2)につきましては、災害等による損害金額が住宅や家財の価額の50%以上であり、かつ、災害等を受けた年度の所得金額が1,000万円以下の場合に、下記の通り所得税額が減額又は免除される制度です。

 

 

添付資料➁

 

 なお、この制度の適用を受けるためには確定申告書に適用を受ける旨、被害状況並びに損害金額を記載し、その確定申告書を納税地の所轄税務署長に提出する必要がございます。

 

 上記の雑損控除と災害減免法のどちらを選択されるかは質問者様の資産状況等により異なるため、慎重に判断していただかなければなりません。そのため、これらの適用を検討されている方はガルベラ・パートナーズまでご連絡ください。

 

 今回の地震により被害に遭われた皆様方に心よりお見舞い申し上げます。

 


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