2016/05/30
Q 昨年、親が亡くなりました。一人暮らしをしていた一軒家は現在まで空き家のままですが、知人から、空き家を譲渡した場合の特別控除があると聞きました。特別控除の適用があれば売却したいと考えておりますが、詳しく教えて下さい。
A 平成28年度の税制改正により「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」が創設されました。
相続により家屋及びその敷地を取得した場合に、家屋を所定の耐震基準に適合した状態に改修又は除却し更地にして売却することで、その譲渡益から3,000万円の控除を行うことが可能になりました。
この特別控除の適用を受けるためには、下記の通り複数の要件が定められており、すべてを満たす必要があります。
ⅰ 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(マンションなどの区分所有建築物を除く)であること。
ⅱ 相続開始の直前まで、亡くなられた方の自宅であり、亡くなられたことで空き家になったこと(亡くなられた方が一人暮らしをしていたこと)
ⅲ 相続時から売却まで、事業や貸付、居住に利用していないこと(空き家状態であること)
ⅳ 相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却であること
ⅴ 平成28年4月1日から平成31年12月31日までの売却であること
ⅵ 売却額が1億円以下であること
ⅶ 行政から要件を満たす証明書等を入手し、確定申告書に添付すること
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