2016/06/02
Q 現在、当社は全国に拠点があるので、本社から多数の社員を単身赴任させております。それぞれの拠点で社員は単身で頑張ってくれています。そこで月に2回くらいは家族のもとで労をねぎらってほしいので、帰宅旅費を支給したいのですが、この支給金額に税金はかかってくるものなのでしょうか?
A 原則は、社員への経済的利益の供与ということになり、所得税が課税されます。言い換えると、給与課税されますので、従業員から源泉所得税を徴収する必要があるという事です。
しかし、課税されない方法もございます。例えば、会議のタイミングに合わせて帰宅するということが該当します。これは、出張と帰宅を合わせるということになりますが、下記の3点に注意する必要があります。
(1)単身赴任者が会議等のため職務遂行上の必要に基づく旅行を行い、これに付随して帰宅する場合に支払われる旅費に限られること。
(2) この取扱いは、その性質上、月1回などの定量的な基準で非課税の取扱いをするということにはなじまないものであること。
(3) 帰宅のための旅行は、職務出張に付随するものであることから、その期間や帰宅する地域等には、おのずから制約があること。
具体的に言いますと、東京本社から北海道支店に単身赴任している社員がいたとします。今回、東京本社で会議があるのでそれに出席するために、東京へ赴いたが、そのついでに東京の自宅に帰省してから北海道に戻るといった場合が非課税に該当します。
上記(2)でも記載があるとおり、毎月1回程度の出張帰宅なら問題ないということではなく、会議等の実態に合わせた帰宅である必要があります。従いまして、月1回の会議の月もあれば、会議がない月もあれば、月3~5回の会議の月もあるということです。
例えば、毎月2回の会議があるといった場合、会議の実態を備えていれば問題はありませんが、形式だけで中身のない会議であったり、毎回必ず週末を挟んでいるといった場合は、会議の実態性を税務当局より疑われてしまいます。
疑われないためには、出張報告書の提出や口頭で業務報告をする規定、業務報告を受けたことを具体的に明らかにする書類等を残しておく必要があります。
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