2016/06/20
Q 『扶養控除等申告書』にマイナンバーの記載を不要とする見直しが行われたとのことですが、どのような場合に記載が不要となるのでしょうか。
A 平成29年1月1日以後に支払を受けるべき給与等に係る『扶養控除等申告書』については、マイナンバーの記載を要しないものとされました。
『給与所得者の保険料控除申告書』、『給与所得者の配偶者特別控除申告書』、『給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金特別控除申告書』については、平成28年4月1日以後に提出するものからマイナンバーの記載が不要となります。
マイナンバーの記載が不要となるのは、給与支払者が、扶養控除等申告書に記載されるべき提出者本人、控除対象配偶者、控除対象扶養親族等の氏名、住所及びマイナンバーを記載した帳簿を備えている場合です。したがって、帳簿作成に当たっては、最初にマイナンバーの記載された『扶養控除等申告書』などの一定の税務関係書類が提出されていることが前提とされています。
扶養控除等申告書へのマイナンバーの記載を不要とするために備える帳簿には、次の事項を記載する必要があります。
(1)扶養控除等申告書に記載されるべき提出者本人、控除対象配偶者、控除対象扶養親族等の氏名、住所及びマイナンバー
(2)帳簿の作成に当たり提出を受けた申告書の名称
(3)(2)の申告書の提出年月日
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