2016/07/07
Q ドラッグストアで12,000円以上購入したら、新しい医療費控除を受けることができると聞きましたがいつからですか?
A 新医療費控除制度(スイッチOTC薬控除)が2017年度からはじまります(この制度は特例ですので、期間限定となります。2017年1月1日から2021年12月31日までの5年間)。
これまでの医療費控除は、原則かかった医療費が10万円を超えないと適用を受けることができませんしでたが、そのハードルが12,000円に下がったので、身近に感じられるかもしれません。
この制度の大きな目的は、日本の社会保障費の削減とマイナンバーカードの定着と言われています。高齢化と医療の高度化で日本の医療費は膨らむ一方。なんとかその予算を抑えたいと国は考えているようです。
また、マイナンバーが導入された当時より、マイナンバーカードを利用して自動で医療費控除を受けられるようにするという話もでていましたので、今回のこの制度はそれに向けての第一歩のように感じられますね。
では、具体的に新医療費制度についてご紹介いたします。
■適用期間
2017年1月1日から2021年12月31日
■利用可能対象者
普段から下記の検診等を受診して健康管理に気を付けている方
・定期健康診断
・ガン検診
・予防接種(医師の関与のあるもの)
■対象となる市販薬
スイッチOTCと言われる市販薬
※スイッチOTCとは医師の処方箋が必要だった医療用薬品の中から副作用が少なく、使用実績があると判断され、薬局で購入できるようになった薬のことです。
具体的には鎮痛剤のロキソニンS や胃薬のガスター10などが該当します。
日本OTC医薬品協会や日本医薬品直販メーカー協議会など5協会で構成する「日本一般用医薬品連合会」が平成28年6月17日に、セルフメディケーション税制の対象商品のパッケージに表示する共通識別マークを発表し、現在商標登録の出願中です。しかし、法定の表示義務はないことから、各医薬品メーカーが任意で対象商品に表示する予定ですので、一般人にはなかなか識別がしづらいです。
従いまして、購入する際には、薬剤師にそれがスイッチOTCのものかどうかを確認されることをお勧めします。もちろん購入した際には領収書を必ず取得し、保存することを忘れないでください。
■控除額
1年間に自分や家族(生計を一にしている人)が購入したスイッチOTC医薬品の合計額が12,000円を超えた金額。限度額は88,000円。
(例)1年間で38,000円分のスイッチOTC医薬品を購入した場合
38,000円-12,000円 = 26,000円
26,000円が所得控除になります。税額控除ではありませんので、税率が10%の方の場合、2,600円税金が少なくなるということです。
■注意
新医療費控除制度を利用する場合、確定申告が必要となります。健康診断や予防接種をしていることを証明する必要もでてきます。
また、これまでの医療費控除との併用ができず選択適用になります
ドラッグストアで何万円も購入が必要なくらい薬を必要とするのであれば、まずはきちんと医療機関で診てもらわないと薬の購入費用が無駄になる可能性があります。目先の数千円の税金節約のために、大事な体を壊してします事もあり得ます。
健康はいくらお金を出しても買えません。安易な判断をされませんようお願いいたします。
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