2016/08/15
Q 居住者と非居住者について教えて下さい。
A 個人納税者は、所得税法上、居住者と非居住者とに区分されます。居住者は、さらに、永住者と非永住者に分けられます。個人の課税所得の範囲は、この居住形態によって分けられることになります。
居住者とは、国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいいます。
非居住者とは、居住者以外の個人をいいます。
非永住者とは、居住者のうち、日本国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間が5年以下である個人をいいます。
住所とは、個人の生活の根拠をいい、生活の根拠であるかどうかは客観的事実によって判定することとされています。一方、居所とは、生活の本拠ではないが、多少の期間継続して現実に居住する場所をいいます。
まず、国内に居住することとなった個人が次のいずれかに該当する場合には、その者は、国内に住所を有する者と推定するとされています。
(1)その者が国内において、継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有すること
(2)その者が日本の国籍を有し、かつ、その者が国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有することその他国内におけるその者の職業及び資産の有無等の状況に照らし、その者が国内おいて継続して1年以上居住するものと推測するに足りる事実があること
この場合、国内に住所を有する者と推定される個人と生計を一にする配偶者その他その者の扶養する親族が国内に居住する場合には、これらの者も国内に住所を有する者と推定することとされています。
居住者と非居住者の区分については、職業のみで判断すると、問題が生じる可能性があります。これまでの裁判例などにより、居住者と非居住者の区分においては、以下の4つの要素を含め総合的に勘案して判断することとされています。
(1)住居がどこに所在するか
(2)どこで職業に就いているか
(3)生計を一にする配偶者等の親族の居所がどこにあるか
(4)資産がどこに所在するか
課税所得の範囲は、次のようになります。
(1)永住者
すべての所得(これを全世界所得といいます)に対して課税されます
(2)非永住者
国内源泉所得及び国外源泉所得で国内において支払われ又は国外から送金されたものに対して課税されます
(3)非居住者
国内源泉所得のみについて課税されます
居住者か非居住者かの判断によって課税される所得の範囲は異なることとなります。これらの判断に迷われたときは、ぜひガルベラ・グループにご相談下さい。
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