GERBERA PARTNERSブログ

所得税|競馬で稼いだお金には税金が掛かるって本当ですか!?

2016/09/12

Q 競馬が趣味で、週末には競馬を楽しんでいます。今まで儲けが出たレース分については確定申告をして所得を申告していましたが、外れ馬券についても必要経費として認められるようになったと聞いたのですが、本当でしょうか。

 

A 競馬の払戻金は、従来は、一時所得として取り扱われ、当たり馬券の購入費が必要経費として認められてきました(一時所得の計算上、特別控除額が50万円設定されているため、儲けが50万円以下の場合は申告不要です)。

 

 このように、従来は、一律に一時所得として扱われていたのですが、所得税法基本通達34‐1の改正により、馬券の購入行為の態様や規模によっては、一時所得ではなく、雑所得であることが明示され、その場合には、外れ馬券の購入費用についても必要経費になることが認められました。

 

 競馬の払戻金が雑所得となり外れ馬券の購入費用が必要経費になるのは、競馬の儲けが『営利を目的とする継続的行為から生じた所得』である場合です。

 

もう少し詳しく説明すると、下記の場合です。

 

(1) 馬券を自動的に購入するソフトを使用して、インターネットを介して長期間にわたり多数回かつ頻繁に、また網羅的な購入をしていること

 

(2) 当たり馬券の払戻金を得ることにより多額の利益を恒常的に上げていること

 

(3) このような馬券の購入を実際に行っている事実が客観的に認められるような証拠が残っていること

 

 つまり、資産運用として、継続的に、大量かつ網羅的に馬券を購入して利益をあげており、さらにその証拠が残っていれば、雑所得として認められ、外れ馬券も必要経費に認められる、ということです。

 

週末に趣味として競馬を楽しんでいるような場合は上記の要件に当てはまりませんので、従来通り一時所得として、当たり馬券のみを経費として計上して申告しなければなりません。

 

 


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